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(資料1-2)匿名診療等関連情報の利用に関するガイドラインの改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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①他の医療・介護データ等との連結解析を見据えた修正(案)
新たに用語を定義、手続きを明確化

他の医療・介護データ等との連結解析を見据え、これまで個別に介護DBとの連結について記載していたガイドラ
イン該当部位(※)の内容を踏まえ、用語の定義を追記し、申出手続きと審査の章を修正。当該箇所は重複のため
削除。
※ 「第17-2 匿名要介護認定情報等及び匿名診療等関連情報を連結して利用することができる情報を利用する場合の提供申出手続等について」
旧)第2 用語の定義

新)第2 用語の定義(案)

2 医療・介護データ等
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、DPCDBの他に、健
康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第
150条の7に定めるDPCDBと連結解析可能なデータベースをいう。
(連結可能なDBに関する記載なし)

3 医療・介護データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等の利用に関する関係法令」と
は、NDBを規定する高確法、介護保険総合データベース(以下「介護DB」と
いう。)を規定する介護保険法、匿名診療等関連情報データベース(以下
「DPCDB」という。)を規定する健康保険法、その他の医療・介護データ等
の利用を規定する法令をいう。

旧)第5 匿名診療等関連情報の提供申出手続
新)第3 匿名診療等関連情報の提供申出手続(案)
1 あらかじめ明示しておく事項
1 あらかじめ確認すべき事項
・・・なお、提供申出者は、他の情報と連結して利用することができる状態 ・・・他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出
で提供を受けようとする場合においては、は第 17 又は第 17-2の3の規定に 者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日まで
基づいて提供申出手続を行うこと。
にそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。

旧)第6 提供申出に対する審査
1 提供申出内容の審査主体

新)第4 提供申出に対する審査(案)
1 審査主体

(連結解析に関する記載なし)

・・・提供申出者が、匿名診療等関連情報と医療・介護データ等との連結解
析を申出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の
審査を受けること。なお、介護DBとの連結解析の申出は、合同委員会で審査
を行う(NDBとの連結解析の申出は、専門委員会で審査を行う)。

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