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参考資料2 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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第1回 供給情報 WG
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会
議
参考
資料2
令和5年9月7日
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググループ開催要綱
1.開催趣旨
医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬品については、
原因の如何を問わず、供給の停止により、医療の提供に支障を来たす恐れがある。実
際に、一部の抗菌薬について医療の円滑な提供に深刻な影響を及ぼす事案が発生した
ことを受け、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官の意見聴取の場とし
て、医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(以下「安定確保会議」とい
う。)を開催し、医療用医薬品の安定確保策に関する議論を行っている。
令和 2 年末以降、現在も続いている足下の後発医薬品を中心とした供給不安に対処
するため、令和5年4月から、医薬品の正確な供給情報等をできる限り迅速に把握・
提供するための事業を開始したところであるが、より効果的な医薬品等の供給情報の
収集や医療現場等への情報提供のあり方について、具体的な検討を進めるため、安定
確保会議の下に供給情報ワーキンググループ(以下「WG」という。)を開催すること
とする。
2.検討事項
(1) これまでに安定確保会議で指摘された課題の整理等
(2) その他必要な事項
3.構成員
(1) WGは、別紙に掲げる者をもって構成する。
(2) WGは、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) WGは、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することがで
きる。
4.運営
(1) WGは、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集を求め開催
する。
(2) 座長は、WGの議事を整理する。
(3) WGの庶務は医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
(4) 座長に事故があるときは、構成員のうちからWGがあらかじめ指名する者が、
その職務を代理する。
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医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会
議
参考
資料2
令和5年9月7日
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググループ開催要綱
1.開催趣旨
医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬品については、
原因の如何を問わず、供給の停止により、医療の提供に支障を来たす恐れがある。実
際に、一部の抗菌薬について医療の円滑な提供に深刻な影響を及ぼす事案が発生した
ことを受け、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官の意見聴取の場とし
て、医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(以下「安定確保会議」とい
う。)を開催し、医療用医薬品の安定確保策に関する議論を行っている。
令和 2 年末以降、現在も続いている足下の後発医薬品を中心とした供給不安に対処
するため、令和5年4月から、医薬品の正確な供給情報等をできる限り迅速に把握・
提供するための事業を開始したところであるが、より効果的な医薬品等の供給情報の
収集や医療現場等への情報提供のあり方について、具体的な検討を進めるため、安定
確保会議の下に供給情報ワーキンググループ(以下「WG」という。)を開催すること
とする。
2.検討事項
(1) これまでに安定確保会議で指摘された課題の整理等
(2) その他必要な事項
3.構成員
(1) WGは、別紙に掲げる者をもって構成する。
(2) WGは、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) WGは、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することがで
きる。
4.運営
(1) WGは、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集を求め開催
する。
(2) 座長は、WGの議事を整理する。
(3) WGの庶務は医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
(4) 座長に事故があるときは、構成員のうちからWGがあらかじめ指名する者が、
その職務を代理する。
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