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参考資料4 医薬品等の情報収集に係る関係法令等 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行わなければならない。
7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な
理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がな
くその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行って
いないと認めるときは、その旨を公表することができる。
第五十三条の二十二
厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する
大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、
輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は
貸付けの状況について報告を求めることができる。
◆医療法(抜粋)
第六条の四の三
厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、
第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら
動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項にお
いて同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足する
おそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当
該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販
売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた
者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者
(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は
再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2
製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求め
に応じなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生
医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状
況に関する情報を公表するものとする。
第九十二条
第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若し
くは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項若しくは第三十条の十八の二第二項の
規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な
理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がな
くその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行って
いないと認めるときは、その旨を公表することができる。
第五十三条の二十二
厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する
大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、
輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は
貸付けの状況について報告を求めることができる。
◆医療法(抜粋)
第六条の四の三
厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、
第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら
動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項にお
いて同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足する
おそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当
該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販
売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた
者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者
(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は
再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
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製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求め
に応じなければならない。
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厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生
医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状
況に関する情報を公表するものとする。
第九十二条
第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若し
くは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項若しくは第三十条の十八の二第二項の
規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。