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参考資料6 医師法に基づく厚生労働大臣の意見及び要請について[77KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35133.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師専門研修部会(令和5年度第3回 9/11)《厚生労働省》 |
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専門研修に厚生労働大臣・都道府県知事の意見を反映させる制度
参考資料6
医師法16条の10
地域医療対策協議会
協議
意見(第4項)
都道府県知事
意見(第3項)
厚生労働大臣
意見(第1項)
日本専門医機構等
意見を反映させる
努力義務(第5項)
医師法第16条の10 医学医術に関する学術団体その他の厚生労
働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は
変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することによ
り、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生
労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣
の意見を聴かなければならない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あ
らかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あら
かじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚
生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修
に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければ
ならない。
医師法16条の11
厚生労働大臣
要請(第1項)
日本専門医機構等
要請を反映させる
努力義務(第3項)
医師法第16条の11 厚生労働大臣は、医師が、医療に関する最新
の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるように
するため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は
行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令
で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実
施を要請することができる。
2 (略)
3 第一項の厚生労働省で定める団体は、同項の規定により、厚生
労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請され
たときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。
参考資料6
医師法16条の10
地域医療対策協議会
協議
意見(第4項)
都道府県知事
意見(第3項)
厚生労働大臣
意見(第1項)
日本専門医機構等
意見を反映させる
努力義務(第5項)
医師法第16条の10 医学医術に関する学術団体その他の厚生労
働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は
変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することによ
り、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生
労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣
の意見を聴かなければならない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あ
らかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あら
かじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚
生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修
に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければ
ならない。
医師法16条の11
厚生労働大臣
要請(第1項)
日本専門医機構等
要請を反映させる
努力義務(第3項)
医師法第16条の11 厚生労働大臣は、医師が、医療に関する最新
の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるように
するため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は
行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令
で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実
施を要請することができる。
2 (略)
3 第一項の厚生労働省で定める団体は、同項の規定により、厚生
労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請され
たときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。