よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」設置要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00070.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第13回 9/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4 運営等
(1)専門委員会は、匿名介護データ等の第三者提供の申請状況を考慮した上で、
随時開催する。
(2)専門委員会の議事は、提供申出の対象となる情報について、個人の情報の
保護等の観点から特別な配慮が必要と認める場合を除き、原則公開とする。
(3)専門委員会の検討の結果については、部会に年次の報告を行う。なお、専
門委員会の議決は、社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長が
定める「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」に報告の上で、社会
保障審議会介護保険部会長の同意を得て、部会の議決とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局老人保健課において行う。
(5)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年 10 月1日から施行する。
(1)専門委員会は、匿名介護データ等の第三者提供の申請状況を考慮した上で、
随時開催する。
(2)専門委員会の議事は、提供申出の対象となる情報について、個人の情報の
保護等の観点から特別な配慮が必要と認める場合を除き、原則公開とする。
(3)専門委員会の検討の結果については、部会に年次の報告を行う。なお、専
門委員会の議決は、社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長が
定める「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」に報告の上で、社会
保障審議会介護保険部会長の同意を得て、部会の議決とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局老人保健課において行う。
(5)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年 10 月1日から施行する。