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資料1 HIC(医療・介護データ等解析基盤)の運用開始について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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情報の持ち込み及び持ち出しについて(案)
オンサイトリサーチセンターと同様、研究に必要なマスターやSQL等の持ち込みを許可する。
HICの利用に関するガイドライン

第6の1

(参考)NDBの利用に関するガイドライン

HIC解析環境への情報の持ち込み

一部のデータ(マスターやSQL等)は、厚生労働省の確認後に、HIC解析環
境に持ち込むことが可能である。
・持ち込みが許可されているデータについては、各医療・介護データ等のガ
(該当する記載無し)
イドラインを参照すること。
・ウイルスチェック等、不正なソフトウェア等の混入を防ぐ対策を十分行う
こと。
・厚生労働省の指定の窓口に、持ち込みたい情報について申し出ること。厚
生労働省はデータを確認の上、HIC解析環境にアップロードする。

生成物は、各医療・介護データ等の基準に従い、厚生労働省の確認を経てHICからダウンロード可能である。
HICの利用に関するガイドライン

第6の2

HIC解析環境からの生成物の取り出し

(参考)NDBの利用に関するガイドライン

利用者は、NDBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、
方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ
個票を含まない生成物(SQLを含む)は、厚生労働省の確認後に、利用者が 報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物確認」という。)。公表物
確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ
ダウンロード可能である。
・厚生労働省の指定の窓口に、持ち出したい情報について申し出ること。厚 承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護
生労働省はデータに個票が含まれていないこと、及び該当する医療・介護 の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準
データ等の公表物の基準を満たしていることを確認の上、持ち出しを許可す を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、
承認する。
る。
・持ち出し後のデータをさらに加工した生成物を用いて公表を行う場合、再 オンサイトリサーチセンター利用形態ⅰ(成果物のみ持ち出す場合)又は
度公表物確認が必要になる場合があるため、利用した医療・介護データ等の HIC利用の場合は、オンサイトリサーチセンター又はHIC上での公表物確認
終了後に、HICからの成果物の持ち出しが可能となる。
提供に関するガイドラインに従うこと。