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参考資料 3-1 令和5年3月 20 日開催令和4年度第5回運営委員会資料1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35085.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第2回 9/20)《厚生労働省》 |
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令和5年度第2回運営委員会
参考資料3-1
令和4年度第5回運営委員会
資料1
令和5年3月 20 日
医薬・生活衛生局
血 液 対 策 課
血液法に定める「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基本的な方針」の5年ごとの再検討について
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条の規定に基づき、少
なくとも5年ごとに「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るため
の基本的な方針」
(以下「基本方針」という。)に再検討を加え、必要があると認
めるときは変更することとしている。
現在、血漿分画製剤の需要は増加傾向にある一方、人口構造の変化から献血血
液の将来的な確保に懸念がある。
こうした近年の状況変化を踏まえ、今後の血液事業の在り方について、基本方
針の再検討に向け、意見交換をするもの。
<主な課題>
・血液製剤の需給の将来見通し
-
輸血用血液製剤、血漿分画製剤の需給見通し
・献血血液の確保策
-
採血基準の在り方(献血回数、年齢)
-
献血可能時間延長、新しい生活様式への対応
-
ボランティアの活用
・血液製剤産業の持続可能性を高める産業構造の見直し
-
国内自給率の向上
-
国内メーカーの強化
-
輸出の在り方
・血液製剤の安全性の向上
-
細菌スクリーニングの導入
・研究開発の推進
-
血液製剤代替医薬品等の研究開発支援
1
参考資料3-1
令和4年度第5回運営委員会
資料1
令和5年3月 20 日
医薬・生活衛生局
血 液 対 策 課
血液法に定める「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基本的な方針」の5年ごとの再検討について
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条の規定に基づき、少
なくとも5年ごとに「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るため
の基本的な方針」
(以下「基本方針」という。)に再検討を加え、必要があると認
めるときは変更することとしている。
現在、血漿分画製剤の需要は増加傾向にある一方、人口構造の変化から献血血
液の将来的な確保に懸念がある。
こうした近年の状況変化を踏まえ、今後の血液事業の在り方について、基本方
針の再検討に向け、意見交換をするもの。
<主な課題>
・血液製剤の需給の将来見通し
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輸血用血液製剤、血漿分画製剤の需給見通し
・献血血液の確保策
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採血基準の在り方(献血回数、年齢)
-
献血可能時間延長、新しい生活様式への対応
-
ボランティアの活用
・血液製剤産業の持続可能性を高める産業構造の見直し
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国内自給率の向上
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国内メーカーの強化
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輸出の在り方
・血液製剤の安全性の向上
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細菌スクリーニングの導入
・研究開発の推進
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血液製剤代替医薬品等の研究開発支援
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