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ヒトES細胞の樹立に関する指針の一部を改正する告示 概要 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24369.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第74回 3/10)《厚生労働省》 |
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第74回再生医療等評価部会
令和4年3月10日
資料1- 1
【参考】
○行政手続法(平成5年法律第 88 号)(抄)
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案
(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する
資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出
のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなけ
ればならない。
2~3 (略)
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一~七 (略)
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募
手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする
命令等を定めようとするとき。
○行政手続法施行令(平成6年政令第 265 号)(抄)
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 法第三十九条第四項第四号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とす
る。
一~十四 (略)
2 法第三十九条第四項第八号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす
る。
一 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
二 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその
他の形式的な変更
令和4年3月10日
資料1- 1
【参考】
○行政手続法(平成5年法律第 88 号)(抄)
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案
(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する
資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出
のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなけ
ればならない。
2~3 (略)
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一~七 (略)
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募
手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする
命令等を定めようとするとき。
○行政手続法施行令(平成6年政令第 265 号)(抄)
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 法第三十九条第四項第四号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とす
る。
一~十四 (略)
2 法第三十九条第四項第八号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす
る。
一 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
二 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその
他の形式的な変更