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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (2 ページ)

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出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(9/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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ち、別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、
「後
発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体
制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算
等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新
指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないも
のとする。
当該取扱いについては、令和5年 10 月診療分から適用することとし、令和6年3
月 31 日を終期とする。


①の取扱いを行う場合においては、別添2に示す全ての品目について、新指標の
割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外す
ることは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基
準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に
①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない
こととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ
値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認
すること。



新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使
用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件
を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割
合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来
後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)
を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象と
なることに留意する。
また、①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満た
さなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取
扱いについて」(令和4年3月4日保医発第 0304 第2号)及び「特掲診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発
0304 第3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医
薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支
えないこととする。

(2)(1)の③の報告時期について
(1)の①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に
係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わ
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