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【参考資料1】院内感染対策サーベイランス運営会議開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24329.html
出典情報 院内感染対策サーベイランス運営会議(3/7)《厚生労働省》
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参考資料1
院内感染対策サーベイランス運営会議開催要綱
(趣旨及び目的)
第1条

各医療機関において実施される感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の

推進を目的とした改善方策を支援するため院内感染対策サーベイランス事業を実施し、
その適切な運営を図るため、院内感染対策サーベイランス運営会議(以下「運営会議」
という。
)を開催する。
(検討事項)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 各参加医療機関から提出されたデータの精査、集計、解析、評価等に関すること
(2) 各参加医療機関への還元情報等に関すること
(3) ホームページ等で公開する解析情報等に関すること
(4) 各参加医療機関からの問い合わせ等に関すること
(5) 各参加医療機関への技術的支援等に関すること
(6) サーベイランス項目に関すること
(7) その他の院内感染対策サーベイランス事業の運営に関すること
(組織)
第3条 運営会議の構成員は厚生労働省健康局結核感染症課長が指名する。
(会長)
第4条 運営会議に会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営会議を代表し、会務を総理する。


会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成員が
その職務を代理する。

(会議)
第5条

運営会議は、必要に応じて厚生労働省健康局結核感染症課長が招集し、会長は、

運営会議の議長となる。


会長が必要があると認めるときは、運営会議に構成員以外の者の出席を求め、または
他の方法で意見を聴くことができる。

(構成員の任期等)
第6条 構成員の任期は、2年とする。
2 構成員は、再任されることができる。