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資料2市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進について
経緯
○ 令和4年6月に公表された「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書
~」では、市町村による相談支援の体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、国の責務として必要な助言、情報の提供その他の援
助を行わなければならないこととするべきことや、「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」「精神保健福祉センター
業務運営要領」の改正を行うべきことが示された。
○ 令和4年12月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、改正後
の精神保健福祉法において、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える
者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化するための規
定が創設されるなど、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項が盛り込まれた。
検討チーム報告書の概要
○ 今後の市町村における精神保健に係る相談支援体制整備を推進するため、令和5年2月に「市町村における精神保健に係る相
談支援体制整備の推進に関する検討チーム」を立ち上げて議論を重ね、本年9月に報告書としてとりまとめた。
<方策>
◆ 保健所設置市以外の市町村向けに、相談支援で行われる「受けとめ」、「気づき」、「アセスメント」、「プランの立案及び実行」、「連携
及び調整」の5つの機能を体制に位置づけるため、厚生労働科学研究班が類型化した横断的連携体制のイメージ図を提示
◆ 市町村の窓口に加え、アウトリーチ等によっても住民ニーズに気づき、相談を確実に適切な支援につなげ、医療も含めた課題を解決で
きるようにするため、保健師等の確保や相談支援部門への配置を進める等、保健の軸を作る
◆ 市町村単独ではなく、当事者及び家族の声を聞くこと、精神科医療機関の協力を得ること、保健所や精神保健福祉センターからバッ
クアップを受けること、都道府県と連携して国の既存事業の活用を推奨
◆ 専門職か否かに関わらず、精神保健に関する知識等の水準を引き上げ、潜在ニーズに気付く力を備えるため、心のサポーター養成研
修等の既存研修や、精神保健福祉相談員の講習会の受講(全部または一部)等を推奨
今後の対応
○ 本検討チーム報告書の自治体や関係機関等への周知
○ 「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」等の関連通知等の改正
○ 国の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の推進に関する既存事業の拡充(令和6年度概算要求)等

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