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令和4(2022)年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況 概況版 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/22/
出典情報 令和4(2022)年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況(9/26)《厚生労働省》
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用語の説明

(1) 医療施設の種類


院 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設
を有するものをいう。
一般診療所 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であっ
て、患者の入院施設を有しないもの又は患者 19 人以下の入院施設を有するものを
いう。
歯科診療所 歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者
19 人以下の入院施設を有するものをいう。

(2) 病院の種類
精神科病院
一般病院

精神病床のみを有する病院をいう。
精神科病院以外の病院(平成 10 年までは伝染病院、平成 24 年までは結核療養所も
除く。)をいう。

(3) 医育機関
「学校教育法」(昭和 22 年法律第 26 号)において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して
設けられた病院及び分院をいい、大学研究所附属病院も含む。
(4) 病床の種類
精 神 病 床
感染症病床

結 核 病 床
療 養 病 床
一 般 病 床
介護療養病床



精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10 年法律第
114 号)に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く。)、新型インフルエン
ザ等感染症及び指定感染症並びに新感染症の患者を入院させるための病床をいう。
結核の患者を入院させるための病床をいう。
病院の病床(精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)又は一般診療所の病
床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。
精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床をいう。
療養病床のうち、
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)
附則第 130 条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保
険法」に規定する都道府県知事の指定介護療養型医療施設としての指定に係る病
床をいう。

「療養病床」の数値は、「介護療養病床」を含んでいる。

(5) 開設者の分類
開設者
(大分類)



開設者(小分類)
厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者
健康安全機構、国立高度専門医療研究センター、独立行政法人地域医療機能推
進機構、その他(国の機関)


独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人
地域医療機能推進機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。

公的医療機関
社会保険関係団体
医療法人
個人
その他

都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、
厚生連、国民健康保険団体連合会
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合
医療法人
個人
公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人
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