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総ー3参考1○DPC対象病院の合併に係る報告について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》 |
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中医協
総-3参考1
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令和4年3月 25 日保医発第 0325 第4号
「DPC制度への参加等の手続きについて」(抜粋)
第1 DPC対象病院
(略)
3 DPC対象病院の合併、分割又は病床数の変更について
(1)
複数のDPC対象病院の合併について
DPC対象病院又は合併年月日(予定を含む。以下同じ。)にDPC対象病院とな
る予定のDPC準備病院(以下「DPC対象病院等」という。)が、他のDPC対象
病院等と合併(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の保
険医療機関による合併を含む。)の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を
希望している場合は、合併年月日の6か月前までに、別紙2「DPC対象病院等の合
併に係る申請書」及び別紙3「DPC対象病院等の合併に係る申請書(別紙)」を地
方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
(略)
(4)
合併、分割又は対象病床数の変更を行うDPC対象病院等については、上記(1)、
(2)又は(3)の規定に基づく申請書を提出する場合に該当するか否かにかかわらず、
DPC制度への継続参加を希望する場合は、原則として以下の基準を満たしているこ
と。
(5)
①
合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
②
申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
③
申請の直近1年の(データ/病床)比が1月あたり 0.875 以上であること。
合併、分割又は対象病床数の変更に係る申請の審査等について
上記(1)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申請書の記載内
容からDPC制度への継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課において確認
し、その結果について、中央社会保険医療協議会へ報告するものとする。
また、上記(2)又は(3)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び
申請書の記載内容からDPC制度への継続参加の可否について中央社会保険医療協議
会において審査及び決定することとする。
いずれの場合であっても、申請が認められた場合は、合併、分割又は対象病床数の
変更後もDPC対象病院としてDPC制度に継続参加するものとする。
(略)
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令和4年3月 25 日保医発第 0325 第4号
「DPC制度への参加等の手続きについて」(抜粋)
第1 DPC対象病院
(略)
3 DPC対象病院の合併、分割又は病床数の変更について
(1)
複数のDPC対象病院の合併について
DPC対象病院又は合併年月日(予定を含む。以下同じ。)にDPC対象病院とな
る予定のDPC準備病院(以下「DPC対象病院等」という。)が、他のDPC対象
病院等と合併(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の保
険医療機関による合併を含む。)の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を
希望している場合は、合併年月日の6か月前までに、別紙2「DPC対象病院等の合
併に係る申請書」及び別紙3「DPC対象病院等の合併に係る申請書(別紙)」を地
方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
(略)
(4)
合併、分割又は対象病床数の変更を行うDPC対象病院等については、上記(1)、
(2)又は(3)の規定に基づく申請書を提出する場合に該当するか否かにかかわらず、
DPC制度への継続参加を希望する場合は、原則として以下の基準を満たしているこ
と。
(5)
①
合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
②
申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
③
申請の直近1年の(データ/病床)比が1月あたり 0.875 以上であること。
合併、分割又は対象病床数の変更に係る申請の審査等について
上記(1)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申請書の記載内
容からDPC制度への継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課において確認
し、その結果について、中央社会保険医療協議会へ報告するものとする。
また、上記(2)又は(3)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び
申請書の記載内容からDPC制度への継続参加の可否について中央社会保険医療協議
会において審査及び決定することとする。
いずれの場合であっても、申請が認められた場合は、合併、分割又は対象病床数の
変更後もDPC対象病院としてDPC制度に継続参加するものとする。
(略)
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