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総ー3参考2○DPC対象病院の合併に係る報告について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》
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中医協

総-3参考2

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中 医 協

総 - 3

30.3.7(抜粋)

DPC 対象病院同士の合併・分割の取扱いについて(案)
1.医療機関別係数の設定方法
1)複数の DPC 対象病院が合併する場合
係数

対応

基礎係数

合併前の主たる病院が所属した医療機関群の基礎係数を適用

機能評価係数Ⅱ

合併前の病院の機能評価係数Ⅱの加重平均値(症例数ベース)を適用

激変緩和係数

合併前の病院の激変緩和係数の加重平均値(症例数ベース)を適用

(機能評価係数Ⅰは、合併後の病院が満たす施設基準に応じて適用)
2)DPC 対象病院が分割し、複数の DPC 対象病院となる場合
係数

対応

基礎係数
機能評価係数Ⅱ

全ての DPC 対象病院に DPC 標準病院群の基礎係数を適用
分割前の病院の機能評価係数Ⅱを適用

激変緩和係数

分割前の病院の激変緩和係数を適用

(機能評価係数Ⅰは、分割後の病院が満たす施設基準に応じて適用)
3)DPC 対象病床が一定以上増減する場合
係数

対応

基礎係数

病床数増減前の病院の医療機関群の基礎係数を適用

機能評価係数Ⅱ

病床数増減前の病院の機能評価係数Ⅱを適用

激変緩和係数

病床数増減前の病院の激変緩和係数を適用

(機能評価係数Ⅰは、病床数増減後の病院が満たす施設基準に応じて適用)


ただし、病床が増減した次の診療報酬改定において、激変緩和係数の最大値は 0 とする。

2.前回改定以降に分割が生じた場合の医療機関別係数の設定に係る取扱い
分割後の医療機関別係数については、原則分割後のデータを用いて設定することとする。
但し、改定に用いるデータの対象期間において、分割前の期間が長い場合は、分割前のデ
ータを用いて設定することとする。

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