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資料1-1 薬事分科会等における審議参加規程の運用状況(令和4年1月~令和4年12月)【厚生労働省】 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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薬事分科会及び各部会における審議参加規程の運用状況(令和4年1月~令和4年12月)【厚生労働省】
薬事分科会
資料1-1
再生医療等製
医療機器・再
医薬品第一部 医薬品第二部
医療機器・体 医薬品再評価
要指導・一般 化粧品・医薬 医薬品等安全
血液事業部会
品・生物由来
生医療等製品
会
会
外診断薬部会 部会
用医薬品部会 部外品部会
対策部会
技術部会
安全対策部会
全開催回数
7
9
20
2
9
0
4
3
1
4
2
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
2
57
59
4
11
―
7
4
0
4
0
退室委員数
0
11
42
1
1
―
0
0
―
0
―
議決不参加委員数
2
78
164
8
5
―
6
1
―
5
―
直接議決に参加した委員数(①)
39
907
897
66
217
―
110
58
―
70
―
議決権を行使した委員数※1(②)
2
78
164
9
5
―
6
1
―
5
―
95.1%
92.1%
84.5%
88.0%
97.7%
―
94.8%
98.3%
―
93.3%
―
0
0
4
0
0
―
0
0
―
0
―
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数
2
※
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
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薬事分科会
資料1-1
再生医療等製
医療機器・再
医薬品第一部 医薬品第二部
医療機器・体 医薬品再評価
要指導・一般 化粧品・医薬 医薬品等安全
血液事業部会
品・生物由来
生医療等製品
会
会
外診断薬部会 部会
用医薬品部会 部外品部会
対策部会
技術部会
安全対策部会
全開催回数
7
9
20
2
9
0
4
3
1
4
2
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
2
57
59
4
11
―
7
4
0
4
0
退室委員数
0
11
42
1
1
―
0
0
―
0
―
議決不参加委員数
2
78
164
8
5
―
6
1
―
5
―
直接議決に参加した委員数(①)
39
907
897
66
217
―
110
58
―
70
―
議決権を行使した委員数※1(②)
2
78
164
9
5
―
6
1
―
5
―
95.1%
92.1%
84.5%
88.0%
97.7%
―
94.8%
98.3%
―
93.3%
―
0
0
4
0
0
―
0
0
―
0
―
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数
2
※
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
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