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(別添)資料1-1 審議参加の状況(令和4年1月~令和4年12月)【厚生労働省】 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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資料1-1 審議参加の状況
医薬品第一部会
資料関与
委員
開催日
令和4年10月28日
令和4年11月25日
総委員数
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
議題
議題10
議題11
議題1
議題1
議題2
議題3
議題4
議題5
議題6
議題7
議題8
議題9
議題10
議題11
議題12
議題13
出席
委員数
19
19
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
退室
申告状況(延べ人数)
申請企業関係
競合企業関係
議決
不参加
退室
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
議決
不参加
退室
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
対応状況※1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
退室
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
左記のう
ち、特例的
な取扱いに
より参加※2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
議決
不参加
1
2
1
0
2
2
2
1
1
2
1
1
0
2
1
1
直接議決 議決権を 議決に参
に参加した 行使した委 加した委員
委員数
数
員数※3
18
17
14
17
15
15
15
16
16
15
16
16
17
15
15
15
1
2
1
0
2
2
2
1
1
2
1
1
0
2
1
1
19
19
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
(注)
※1 同一議題において重複して申告されている委員がいることから、対応状況は申告された数の総和(申請企業関係+競合企業関係)とは異なる。
※2 寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
※3 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決
結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。
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医薬品第一部会
資料関与
委員
開催日
令和4年10月28日
令和4年11月25日
総委員数
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
議題
議題10
議題11
議題1
議題1
議題2
議題3
議題4
議題5
議題6
議題7
議題8
議題9
議題10
議題11
議題12
議題13
出席
委員数
19
19
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
退室
申告状況(延べ人数)
申請企業関係
競合企業関係
議決
不参加
退室
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
議決
不参加
退室
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
対応状況※1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
退室
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
左記のう
ち、特例的
な取扱いに
より参加※2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
議決
不参加
1
2
1
0
2
2
2
1
1
2
1
1
0
2
1
1
直接議決 議決権を 議決に参
に参加した 行使した委 加した委員
委員数
数
員数※3
18
17
14
17
15
15
15
16
16
15
16
16
17
15
15
15
1
2
1
0
2
2
2
1
1
2
1
1
0
2
1
1
19
19
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
(注)
※1 同一議題において重複して申告されている委員がいることから、対応状況は申告された数の総和(申請企業関係+競合企業関係)とは異なる。
※2 寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
※3 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決
結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。
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