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資料1-2 各部会等における審議参加規程の運用状況(令和4年1月~令和4年12月)【農林水産省】 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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薬事分科会及び各部会における審議参加規程の運用状況(令和4年1月~令和4年12月)【農林水産省】
動物用再生医
動物用抗菌性
動物用医薬品
療等製品・バ 動物用組換え
動物用医薬品 動物用生物学
動物用一般医 動物用医薬品
水産用医薬品
物質製剤調査
残留問題調査
イオテクノロ DNA技術応用
等部会
的製剤調査会
薬品調査会
再評価調査会
調査会
会
会
ジー応用医薬 医薬品調査会
品調査会
合計
全開催回数
4
4
3
4
3
3
2
2
0
25
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
24
9
3
6
10
6
4
5
―
67
退室委員数
1
0
1
0
0
0
0
1
―
3
議決不参加委員数
2
0
0
0
0
0
4
0
―
6
直接議決に参加した委員数(①)
375
87
31
66
116
64
47
34
―
820
議決権を行使した委員数※1(②)
0
1
0
0
0
0
0
0
―
1
100.0%
98.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
―
99.9%
0
0
0
0
0
0
0
0
―
0
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数
2
資料1-2
※
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議
決権の行使)。
※2 寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
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動物用再生医
動物用抗菌性
動物用医薬品
療等製品・バ 動物用組換え
動物用医薬品 動物用生物学
動物用一般医 動物用医薬品
水産用医薬品
物質製剤調査
残留問題調査
イオテクノロ DNA技術応用
等部会
的製剤調査会
薬品調査会
再評価調査会
調査会
会
会
ジー応用医薬 医薬品調査会
品調査会
合計
全開催回数
4
4
3
4
3
3
2
2
0
25
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
24
9
3
6
10
6
4
5
―
67
退室委員数
1
0
1
0
0
0
0
1
―
3
議決不参加委員数
2
0
0
0
0
0
4
0
―
6
直接議決に参加した委員数(①)
375
87
31
66
116
64
47
34
―
820
議決権を行使した委員数※1(②)
0
1
0
0
0
0
0
0
―
1
100.0%
98.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
―
99.9%
0
0
0
0
0
0
0
0
―
0
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数
2
資料1-2
※
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議
決権の行使)。
※2 寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
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