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参考資料4 審議参加に関する確認事項 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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薬事分科会における寄附金・契約金等受取(割当て)額申告書(例)
企業(製造販売業者及び競合企業)からの寄附金・契約金等の受取(割当て)について、下
記の記入要領に基づき受取(割当て)額を把握のうえ、別紙FAX回答表の該当部分にご記
いただき返送方よろしくお願いします。
入
令和
年
月
日開催の○×部会での審議事項に関係する品目及び企業
議題1 ○○○の承認の可否について
申請企業
競合企業
競合企業
競合企業
(審議品目
(競合品目
(競合品目
(競合品目
)
)
)
)
議題2 ×××の承認の可否について
申請企業
競合企業
競合企業
競合企業
(審議品目
(競合品目
(競合品目
(競合品目
)
)
)
)
議題3 △△△基準の全面改正について
影響を受ける企業 _____
影響を受ける企業 _____
影響を受ける企業 _____
(記 入 要 領)
1.
委員等(家族を含む)に対する「寄附金・契約金等」には、コンサルタント料・指導料、特許権・特許権
使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬、委員が実質的に使
途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当てられた額とする。なお、教育研究の奨励を目的とし
て大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も含む。)を含む。
なお、①当該年度においては、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)も金額の計算に
含めるものとする。
②実質的に、委員個人宛の寄附金・契約金等とみなせる範囲を報告対象とし、本人名義であっても学
部長あるいは施設長等の立場で、学部や施設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取っている
ことが明確なものは除く。
③最も受取額の多い年度について回答する。
2.
申告対象期間は、当該品目の審議が行われる審議会開催日の年度を含め過去3年度分とする。
(最も受取額の多い年度について回答し、その該当する年度一つだけにチェックする。)
複数年度で同じ受取額であった場合、最も新しい年度一つだけチェックする。
3.
競合企業については、申請企業から申出があったものである。その妥当性については部会等において
検討することとなるので、変更があり得ることについてご承知おき願いたい。
3
企業(製造販売業者及び競合企業)からの寄附金・契約金等の受取(割当て)について、下
記の記入要領に基づき受取(割当て)額を把握のうえ、別紙FAX回答表の該当部分にご記
いただき返送方よろしくお願いします。
入
令和
年
月
日開催の○×部会での審議事項に関係する品目及び企業
議題1 ○○○の承認の可否について
申請企業
競合企業
競合企業
競合企業
(審議品目
(競合品目
(競合品目
(競合品目
)
)
)
)
議題2 ×××の承認の可否について
申請企業
競合企業
競合企業
競合企業
(審議品目
(競合品目
(競合品目
(競合品目
)
)
)
)
議題3 △△△基準の全面改正について
影響を受ける企業 _____
影響を受ける企業 _____
影響を受ける企業 _____
(記 入 要 領)
1.
委員等(家族を含む)に対する「寄附金・契約金等」には、コンサルタント料・指導料、特許権・特許権
使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬、委員が実質的に使
途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当てられた額とする。なお、教育研究の奨励を目的とし
て大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も含む。)を含む。
なお、①当該年度においては、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)も金額の計算に
含めるものとする。
②実質的に、委員個人宛の寄附金・契約金等とみなせる範囲を報告対象とし、本人名義であっても学
部長あるいは施設長等の立場で、学部や施設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取っている
ことが明確なものは除く。
③最も受取額の多い年度について回答する。
2.
申告対象期間は、当該品目の審議が行われる審議会開催日の年度を含め過去3年度分とする。
(最も受取額の多い年度について回答し、その該当する年度一つだけにチェックする。)
複数年度で同じ受取額であった場合、最も新しい年度一つだけチェックする。
3.
競合企業については、申請企業から申出があったものである。その妥当性については部会等において
検討することとなるので、変更があり得ることについてご承知おき願いたい。
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