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参考資料5 薬事分科会等における審議参加規程の運用状況(令和3年1月~令和3年12月)(令和4年度第1回会議資料 抜粋) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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参考資料5
R4.9.22 R4年度第1回審議参
加規程評価委員会 資料抜粋
資料1-1
薬事分科会及び各部会における審議参加規程の運用状況(令和3年1月~令和3年12月) 【厚生労働省】
薬事分科会
再生医療等製
医療機器・再
医薬品第一部 医薬品第二部
医療機器・体 プログラム医
要指導・一般 化粧品・医薬 医薬品等安全
血液事業部会
品・生物由来
生医療等製品
会
会
外診断薬部会 療機器調査会
用医薬品部会 部外品部会
対策部会
技術部会
安全対策部会
全開催回数
5
10
15
2
6
1
4
3
1
3
2
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
0
66
79
4
19
1
7
8
1
1
0
退室委員数
-
8
46
3
0
0
0
1
0
1
-
議決不参加委員数
-
94
217
11
8
0
5
5
0
2
-
直接議決に参加した委員数(①)
-
1,088
1298
57
343
11
109
131
13
18
-
議決権を行使した委員数※1(②)
-
94
217
11
8
0
5
5
0
2
-
-
92.0%
85.7%
83.8%
97.7%
100.0%
95.6%
96.3%
100.0%
90.0%
-
-
0
5
0
0
0
0
0
0
0
-
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数※
2
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等)。
別表※3
薬事分科会
審議議題数(個別の医薬品等に係る審議
以外の審議)
1
医薬品等安全
医薬品第二部 医療機器・体
対策部会安全
会
外診断薬部会
対策調査会
6
9
29
合計
45
※3 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の院議においては、当該審議により影響を受ける企業について、企業ごとに、申告対象期間中で委員等又はその家族の最も受取額の多い年度における寄附金・契約金等の受取額を自己申告する
こととし、その申告書を分科会等終了後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開することをもって、当該委員等は審議及び議決に加わることができる(審議参加規程第18条 その他)。
1
R4.9.22 R4年度第1回審議参
加規程評価委員会 資料抜粋
資料1-1
薬事分科会及び各部会における審議参加規程の運用状況(令和3年1月~令和3年12月) 【厚生労働省】
薬事分科会
再生医療等製
医療機器・再
医薬品第一部 医薬品第二部
医療機器・体 プログラム医
要指導・一般 化粧品・医薬 医薬品等安全
血液事業部会
品・生物由来
生医療等製品
会
会
外診断薬部会 療機器調査会
用医薬品部会 部外品部会
対策部会
技術部会
安全対策部会
全開催回数
5
10
15
2
6
1
4
3
1
3
2
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
0
66
79
4
19
1
7
8
1
1
0
退室委員数
-
8
46
3
0
0
0
1
0
1
-
議決不参加委員数
-
94
217
11
8
0
5
5
0
2
-
直接議決に参加した委員数(①)
-
1,088
1298
57
343
11
109
131
13
18
-
議決権を行使した委員数※1(②)
-
94
217
11
8
0
5
5
0
2
-
-
92.0%
85.7%
83.8%
97.7%
100.0%
95.6%
96.3%
100.0%
90.0%
-
-
0
5
0
0
0
0
0
0
0
-
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数※
2
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等)。
別表※3
薬事分科会
審議議題数(個別の医薬品等に係る審議
以外の審議)
1
医薬品等安全
医薬品第二部 医療機器・体
対策部会安全
会
外診断薬部会
対策調査会
6
9
29
合計
45
※3 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の院議においては、当該審議により影響を受ける企業について、企業ごとに、申告対象期間中で委員等又はその家族の最も受取額の多い年度における寄附金・契約金等の受取額を自己申告する
こととし、その申告書を分科会等終了後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開することをもって、当該委員等は審議及び議決に加わることができる(審議参加規程第18条 その他)。
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