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参考資料8 利益相反の確認に係る運用見直しについて(令和4年度第1回会議資料4).pdf (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》
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者の名前を把握していない(又は公表されていない)が、委員側は提供元の企業名
を把握している場合
・委員が実質的に使途を決定することができない受領金(所属病院に対する治験委託
費等)であり、規定上は申告不要なものを、委員の判断で申告していた場合
<対応案>
○ こうした齟齬の件数や原因を考慮すれば、委員側の申告額が大きいケースについて
は、委員が企業との利益相反関係をより厳格に捉えて申告されたものであり、より保
守的に利益相反関係を判断したとしても、審議の公平性・公正性に与える影響は小さ
いと考えられることから、詳細な状況確認による申告修正は行わず、委員・企業の申
告額のうち大きい額(この場合、委員側の申告額)に基づいて、より保守的に対応す
ることとしてはどうか。


齟齬の確認を行わないことで、本来議決に参加できた委員が議決に参加できなくなる、又
は本来審議に参加できた委員が退室となる可能性が否定できないものの、委員自らの申告を
尊重したものであり本人の意思に反する不当な参加制限が課されたものではなく、審議の公
平性・公正性の観点からは疑念を与えるものではないと考えられることから、関係者の事務
負担とのバランスを考慮すれば、許容可能と考えられるのではないか。

○ なお、委員側の申告額が少ないケースについては、利益相反による審議への影響
を適切に管理する観点から、また、企業側の申告内容が事実と異なり委員の審議参
加が不当に制限される可能性を防止する観点から、これまでどおり、齟齬の内容に
ついて確認を行い、必要に応じて申告内容の変更を求めていくこととする。
○ この対応により、委員、企業等の負担軽減に繋がるとともに、委員側の申告額が
少ないケースでの対応への確認・利益相反管理に集中することが可能となる。
(2)「50 万円以下」と「受領なし」の区別について
<現状>
○ 「50 万円以下」と「受領なし」の区別については、平成 28 年の本委員会において、
参加規程上の取扱いとしては変わらないため、事務負担の観点からも区別不要ではな
いかとの意見があった一方、「受領なし」と「50 万円以下」では印象が異なるため、
受領がないのであれば「受領なし」として申告したいとの意見もあった。
○ 令和2年及び令和3年の実態は別表1・2のとおりであり、50 万円以下で齟齬が
生じる原因については、網羅的に集計を行っているものではないが、例えば以下のよ
うな理由が多い。
・委員又は企業の確認不足(支払い実績の見落とし等)
・支払い年度の誤解や、年度単位と年単位の違いによる齟齬
○ 「50 万円以下」と「受領なし」の申告区分を跨がる齟齬については、令和2年は
155 件、令和3年は 153 件と件数が多く確認の事務負担が大きいこと、また、議決権
に影響はないことから、委員、企業等の負担軽減の観点から、両者の区分自体は引き
続き維持するものの、参加規程上の取扱いに差がないことを踏まえ、詳細な状況確認
及び申告内容の変更を行わないこととしてはどうか。

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