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資料1 デジタル行財政改革会議の開催について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/gijishidai1.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第1回 10/11)《内閣官房》 |
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資料1
デジタル行財政改革会議の開催について
令和5年 10 月6日
閣 議 決 定
1.急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り
方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地
域経済の活性化を図り、社会変革を実現するため、デジタル行財政改革会議
(以下「会議」という。)を開催する。
2.会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認め
るときは、次に掲げる国務大臣以外の国務大臣を構成員として参加させ、又
は関係者の出席を求めることができる。
議 長 内閣総理大臣
副議長 デジタル行財政改革担当大臣、内閣官房長官
構成員 デジタル田園都市国家構想担当大臣、行政改革担当大臣、内閣府
特命担当大臣(規制改革)、内閣府特命担当大臣(経済財政政
策)、デジタル大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣並びに
デジタル改革、規制改革及び行政改革に関し優れた識見を有する
者のうちから内閣総理大臣が指名する者
3.会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
4.前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項
は、議長が定める。
デジタル行財政改革会議の開催について
令和5年 10 月6日
閣 議 決 定
1.急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り
方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地
域経済の活性化を図り、社会変革を実現するため、デジタル行財政改革会議
(以下「会議」という。)を開催する。
2.会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認め
るときは、次に掲げる国務大臣以外の国務大臣を構成員として参加させ、又
は関係者の出席を求めることができる。
議 長 内閣総理大臣
副議長 デジタル行財政改革担当大臣、内閣官房長官
構成員 デジタル田園都市国家構想担当大臣、行政改革担当大臣、内閣府
特命担当大臣(規制改革)、内閣府特命担当大臣(経済財政政
策)、デジタル大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣並びに
デジタル改革、規制改革及び行政改革に関し優れた識見を有する
者のうちから内閣総理大臣が指名する者
3.会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
4.前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項
は、議長が定める。