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【参考資料4】平成27年度以降の調査の実施における基本的な考え方 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》 |
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(初回)第 9 回介護報酬改定検証・研究委員会
資料 3(H27. 9.14)
平成27年度以降の調査の実施における基本的な考え方
※
平成26年度調査までの主な議論と対応に加えて、平成27年度以降の調
査の実施においては、平成26年度調査の実施における基本的な考え方と同
様の以下の事項に留意し、また、各調査検討組織委員長からの指摘も踏まえ、
調査を実施する。
なお、最終的には各調査検討組織委員長の判断により対応することを妨げ
るものではない。
1.調査票配付に関する事項
(1)記入者負担の軽減を図るため、抽出調査については、各調査の対象施設
が重複しないよう、以下のような配慮を行う。
① 調査実施主体間で可能な限り重複調整を実施する。
② その上で、各調査検討組織においては、選定したサービス別標本につい
て母集団名簿から把握できる項目から、以下の基本的事項(※)を集計し、
母集団名簿における同様の集計結果と比較した結果を各調査検討組織に提
示し、各調査検討組織の了解を得た上で標本を確定する。
※ 基本的事項:以下の項目の構成比率
都道府県別事業所数、法人等種別事業所数、事業開始年別事業所数、施設等の区分コー
ド別事業所数、人員配置区分コード別事業所数、地域区分コード別事業所数、利用者数規
模階級別(*)事業所数、要介護度別利用者数((*)規模階級の区分は各実施主体間で
協議・調整。
)
(2)母集団名簿との比較の結果、乖離が大きい(偏りがある)と判断された
場合には重複調整は行わず、母集団名簿全体から標本を無作為に選定する。
2.調査設計に関する事項
(1)各調査結果について、例えば、地域別に一定の標本が確保できるように
するためにも、調査設計における抽出段階において、例えば以下のような一
定の工夫を行う。
① 推定したい(把握したい)値は母平均であることを前提として、標本調査
による場合は、実施主体の計算負担が著しく多くならないような標本抽出方
法を基本的な方法とする。
② その上で、各調査の内容に応じて、以下の基本的考え方を参考に、各調査
検討組織において検討を行って判断する。
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資料 3(H27. 9.14)
平成27年度以降の調査の実施における基本的な考え方
※
平成26年度調査までの主な議論と対応に加えて、平成27年度以降の調
査の実施においては、平成26年度調査の実施における基本的な考え方と同
様の以下の事項に留意し、また、各調査検討組織委員長からの指摘も踏まえ、
調査を実施する。
なお、最終的には各調査検討組織委員長の判断により対応することを妨げ
るものではない。
1.調査票配付に関する事項
(1)記入者負担の軽減を図るため、抽出調査については、各調査の対象施設
が重複しないよう、以下のような配慮を行う。
① 調査実施主体間で可能な限り重複調整を実施する。
② その上で、各調査検討組織においては、選定したサービス別標本につい
て母集団名簿から把握できる項目から、以下の基本的事項(※)を集計し、
母集団名簿における同様の集計結果と比較した結果を各調査検討組織に提
示し、各調査検討組織の了解を得た上で標本を確定する。
※ 基本的事項:以下の項目の構成比率
都道府県別事業所数、法人等種別事業所数、事業開始年別事業所数、施設等の区分コー
ド別事業所数、人員配置区分コード別事業所数、地域区分コード別事業所数、利用者数規
模階級別(*)事業所数、要介護度別利用者数((*)規模階級の区分は各実施主体間で
協議・調整。
)
(2)母集団名簿との比較の結果、乖離が大きい(偏りがある)と判断された
場合には重複調整は行わず、母集団名簿全体から標本を無作為に選定する。
2.調査設計に関する事項
(1)各調査結果について、例えば、地域別に一定の標本が確保できるように
するためにも、調査設計における抽出段階において、例えば以下のような一
定の工夫を行う。
① 推定したい(把握したい)値は母平均であることを前提として、標本調査
による場合は、実施主体の計算負担が著しく多くならないような標本抽出方
法を基本的な方法とする。
② その上で、各調査の内容に応じて、以下の基本的考え方を参考に、各調査
検討組織において検討を行って判断する。
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