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規制改革推進会議運営規則改定(案)について(事務局提出資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231016/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第17回 10/16)《内閣府》 |
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議長は、会議に付議される事項に関し、直接の利害関係を有する場合その他の調査
審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情がある委員及び専門委員を、審議
及び議決に参加させないことができる。
(書面による議事)
第5条 議長は、やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては、事案
の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果を
もって会議の議決に代えることができる。
(ワーキング・グループの設置)
第6条 会議は、主要な検討課題について機動的な議論を行うため、その定めるところ
により、ワーキング・グループを置くことができる。
2 ワーキング・グループに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。なお、専
門委員については、委員とともに常時に構成員となる専門委員をあらかじめ定めるこ
ととする。
3 ワーキング・グループに、座長を置き、当該ワーキング・グループに属する委員の
うちから議長が指名する。
4 ワーキング・グループ座長は、当該ワーキング・グループの事務を掌理する。
5 ワーキング・グループ座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属す
る委員のうちからワーキング・グループ座長があらかじめ指名する者が、その職務を
代理する。
6 ワーキング・グループの議決は、当該ワーキング・グループに属する委員の過半数
の賛成を必要とする。
(議長・座長会合の設置)
第7条 会議は、運営及び基本的な事項等について機動的な議論を行うため、その定め
るところにより、議長・座長会合を置くことができる。
2 議長・座長会合に属すべき委員は、議長、議長代理及び各ワーキング・グループの
座長とする。また、議長の指名する者が議論に参加することができる。
3 議長は、議長・座長会合の事務を掌理する。
(ホットラインチームの設置)
第8条 会議は、規制改革・行政改革ホットラインに寄せられた提案等について議論を
行うため、その定めるところにより、ホットラインチームを置くことができる。
2 ホットラインチームに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
(準用)
第9条 第1条から第5条までの規定は、部会の議事について準用する。この場合にお
いて、「会議」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」
とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
議長は、会議に付議される事項に関し、直接の利害関係を有する場合その他の調査
審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情がある委員及び専門委員を、審議
及び議決に参加させないことができる。
(書面による議事)
第5条 議長は、やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては、事案
の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果を
もって会議の議決に代えることができる。
(ワーキング・グループの設置)
第6条 会議は、主要な検討課題について機動的な議論を行うため、その定めるところ
により、ワーキング・グループを置くことができる。
2 ワーキング・グループに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。なお、専
門委員については、委員とともに常時に構成員となる専門委員をあらかじめ定めるこ
ととする。
3 ワーキング・グループに、座長を置き、当該ワーキング・グループに属する委員の
うちから議長が指名する。
4 ワーキング・グループ座長は、当該ワーキング・グループの事務を掌理する。
5 ワーキング・グループ座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属す
る委員のうちからワーキング・グループ座長があらかじめ指名する者が、その職務を
代理する。
6 ワーキング・グループの議決は、当該ワーキング・グループに属する委員の過半数
の賛成を必要とする。
(議長・座長会合の設置)
第7条 会議は、運営及び基本的な事項等について機動的な議論を行うため、その定め
るところにより、議長・座長会合を置くことができる。
2 議長・座長会合に属すべき委員は、議長、議長代理及び各ワーキング・グループの
座長とする。また、議長の指名する者が議論に参加することができる。
3 議長は、議長・座長会合の事務を掌理する。
(ホットラインチームの設置)
第8条 会議は、規制改革・行政改革ホットラインに寄せられた提案等について議論を
行うため、その定めるところにより、ホットラインチームを置くことができる。
2 ホットラインチームに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
(準用)
第9条 第1条から第5条までの規定は、部会の議事について準用する。この場合にお
いて、「会議」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」
とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。