よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 肝炎対策基本法 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35798.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第31回 10/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る。
附 則
抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)
第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必
要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法、医療機器及び再生医療等製品の早
期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に
よる製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな
治療方法の研究開発の促進その他治療水準の向上が図られるための環境の整備の
ために必要な施策を講ずるものとする。
2 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、こ
れらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられ
るものとする。
(平二五法八四・一部改正)
附 則
(平成二五年一一月二七日法律第八四号)
抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、
公布の日から施行する。
(平成二六年政令第二六八号で平成二六年一一月二五日から施行)
(平二五法一〇三・一部改正)
(処分等の効力)
6
附 則
抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)
第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必
要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法、医療機器及び再生医療等製品の早
期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に
よる製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな
治療方法の研究開発の促進その他治療水準の向上が図られるための環境の整備の
ために必要な施策を講ずるものとする。
2 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、こ
れらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられ
るものとする。
(平二五法八四・一部改正)
附 則
(平成二五年一一月二七日法律第八四号)
抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、
公布の日から施行する。
(平成二六年政令第二六八号で平成二六年一一月二五日から施行)
(平二五法一〇三・一部改正)
(処分等の効力)
6