よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-1-4別紙1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


・ つ は い
4 て 第 て
第 三 は
( 一 号 、
略 号 に 同
) 又 掲 項
は げ 中
第 る 「
三 」 次
号 と に
に 、 掲
掲 「 げ
げ 事 る
る 由 い
方 に ず
法 よ れ
に つ か
よ て の
り 」 」
」 と と
と あ あ
す る る
る の の
。 は は
「 「
事 第
由 一
に 号
よ 又

・ に あ い
4 よ る て
つ の は
( て は 、
略 電 「 同
) 子 と 項
資 い 中
格 う 「
確 。 と
認 ) い
に 」 う
よ と 。
り 、 )
」 「 又
と 事 は
す 由 患
る に 者
。 よ の
つ 提
て 出
」 す
と る
あ 被
る 保
の 険
は 者
「 証
事 」
由 と







二 (

一 第 ( 第
は 保 中 を 十 読

項 三 略 一
同 険 の 適 四 替

条 ) 欄
表 に 字 用 条 規

の あ 句 す

第 つ で る 日 )

被 資 規 条 い 以 律 大 健 ( 第
四 て 、 に 雇

保 格 定 第 う 下 第 正 康 略 二
欄 は 同 つ 特

険 確 す 十 。 「 七 十 保 ) 欄
に 同 表 い 例
者 認 る 三 ) 法 十 一 険
掲 表 の て 被

電 項 第 」 号 年 法
げ の 第 は 保
子 に 三 と 。 法 (
る 第 二 、 険
字 三 欄 次 者
句 欄 に の の
( 。 条 票 特 受
資 に 第 法 七 正 健 ( 第
と に 掲 表 保
略 ) に を 別 給
格 規 三 」 十 十 康 略 三
そ 掲 げ の 険

お 含 療 資
確 定 条 と 号 一 保 ) 欄
れ げ る 第 及
い む 養 格
認 す 第 い 。 年 険
ぞ る も 一 び
て 。 費 者
る 十 う 以 法 法
れ 字 の 欄 船
同 第 受 票
電 三 。 下 律 (
読 句 は に 員
じ 四 給 (
子 項 ) 「 第 大
み と 、 掲 保
替 、 日 げ 険


子 項 ) 「 七 和 船 ( 第
え 船 雇 る に


資 に 第 法 十 十 員 略 四
る 員 特 こ 関


格 規 二 」 三 四 保 ) 欄
も 保 例 の し

確 定 条 と 号 年 険
の 険 被 省 て

認 す 第 い 。 法 法
と に 保 令 こ
る 十 う 以 律 (
す あ 険 の の
電 二 。 下 第 昭
る つ 者 規 省

号 一 第
項 三
第 条
二 第


号 一 第 ( 第 。 て の 定 令 二 (
は 保 中 を 十 読
項 三 略 一
同 険 の 適 四 替
第 条 ) 欄
表 に 字 用 条 規
一 第

の あ 句 す
第 つ で る 日 )

被 資 規 条 い 以 律 大 健 ( 第
四 て 、 に 雇

保 格 定 第 う 下 第 正 康 略 二
欄 は 同 つ 特

険 確 す 十 。 「 七 十 保 ) 欄
に 同 表 い 例
者 認 る 三 ) 法 十 一 険
掲 表 の て 被

電 項 第 」 号 年 法
げ の 第 は 保
子 に 三 と 。 法 (
る 第 二 、 険
字 三 欄 次 者
句 欄 に の の
( 。 条 票 特 受
資 に 第 法 七 正 健 ( 第

に 掲 表 保
略 ) に を 別 給
格 規 三 」 十 十 康 略 三
そ 掲 げ の 険

お 含 療 資
確 定 条 と 号 一 保 ) 欄
れ げ る 第 及
い む 養 格
認 す 第 い 。 年 険
ぞ る も 一 び
て 。 費 者
る 十 う 以 法 法
れ 字 の 欄 船
同 第 受 票
電 三 。 下 律 (

句 は に 員
じ 四 給 (
子 項 ) 「 第 大
み と 、 掲 保
替 、 日 げ 険


子 項 ) 「 七 和 船 ( 第
え 船 雇 る に


資 に 第 法 十 十 員 略 四
る 員 特 こ 関


格 規 二 」 三 四 保 ) 欄
も 保 例 の し

確 定 条 と 号 年 険
の 険 被 省 て

認 す 第 い 。 法 法
と に 保 令 こ
る 十 う 以 律 (
す あ 険 の の
電 二 。 下 第 昭
る つ 者 規 省