よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2_第8回検討会終了後にいただいた主なご意見 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和5年 10 月 30 日

第9回医薬品の販売制度に関する検討会

資料1-2

第8回検討会終了後にいただいたの主なご意見
(医薬品区分・専門家の関与について)
【医薬品区分について】
① 医薬品区分の事務局案に賛成。シンプルでわかりやすい制度にすることにより、濫用
等が問題となる医薬品の規制が行いやすくなることが期待される。
② 登録販売者が販売できる医薬品を拡充していくことも検討すべき。
③ 個々の医薬品の区分を変更する場合は、科学的根拠に基づき慎重な検討が必要。
④ 個々の医薬品の区分を変更する場合は、メーカー側の意見聴取、議論への参加も含め
て合理的で明確、かつ透明性の高いシステムを構築する必要がある。
⑤ 区分の見直しを行う際、既存の製品表示を活用できる(区分の名称を第一類・第二類
等の名称を活用する)ようにしてほしい。製品表示等について経過措置期間が必要。
⑥ 指定第二類医薬品について検討する必要がある。
【リスクの比較的低い医薬品の情報提供の努力義務・専門家の関与について】
① 情報提供は努力義務でよいが、販売記録を残す等情報提供が適切に行われるよう対策
を講じる必要がある。
② 第三類医薬品に努力義務を課すのは適切ではない。一般用医薬品は使用者自身の判断
のもとに適正使用可能なものであり、積極的な専門家の関与は不要。必要な場合や患
者の求めがある場合に専門家が関与できる体制の整備を行うことが求められる姿と考
える。
③ 情報提供の努力義務はわかりにくく規制の内容として違和感がある。情報提供はシン
プルに義務とし、内容や方法は適宜専門家の判断の上決定できることとしてはどう
か。
④ 情報提供を一律で努力義務として、これまで行ってこなかった医薬品まで薬剤師、登
録販売者が状況によらず一方的に購入者に情報提供を実施することになると、購入者
の負担となり却って医薬品のアクセスを阻害するおそれがあるのではないか。
⑤ 濫用等のおそれのある医薬品以外についての情報提供は、法律上不要とすることも可
能ではないか。
⑥ 購入者のヘルスリテラシー向上のための説明等も必要。
【その他(濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について)】
① 専門家にはゲートキーパーとしての役割を果たすことが求められており、濫用等のお
それのある医薬品については情報提供を義務化し、情報提供の方法は対面またはオン
ラインとするべき。
② 濫用等のおそれがある医薬品のインターネット販売の余地を認めるべき。