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(参考資料6)「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」開催要綱・構成員名簿 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会

参考資料


地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
開催要綱
1.趣旨
令和3年3月の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討
会」報告書において、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向け
た基本的な考え方や構成する要素等について整理された。
これを踏まえ、今般、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のよ
り一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制について検討するとともに、
令和5年度末で期限を迎える医療計画等の見直しに向けた地域精神保健医療福祉
体制のあり方や、精神障害者の入院に関わる制度のあり方、患者の意思決定支援及
び患者の意思に基づいた退院後支援のあり方等について検討を行う場として、「地
域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を開催する。
2.検討事項
(1)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
(2)地域精神保健医療福祉体制
(3)入院中の患者の意思決定支援や権利擁護の取組
3.構成等
(1)検討会は、社会・援護局障害保健福祉部長による検討会とし、社会・援護局障
害保健福祉部長が開催する。
(2)構成員は、別紙のとおりとする。
(3)検討会に座長及び座長代理を置く。
(4)座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は、構成員の中から座長が指名
する。
(5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることができる。
(6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他
検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が行う。