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〈参考資料1〉開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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参考資料1
医療機器の流通改善に関する懇談会 開催要綱
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
1. 開催趣旨
医療機器の流通にあっては、商習慣となっている適正使用支援業務の在り方や医療機器の価格形成
などにおける問題について、医療機器の流通改善の方策を検討することを目的として、医療機器の流通
改善に関する懇談会を開催する。
2.検討事項
(1) 医療機器の流通改善に関する課題
(2) その他
3.構成員
(1) 懇談会は、学識経験者、医療関係者、医療機器業界関係者、流通業界関係者により構成する。
(2) 懇談会は、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) 懇談会は、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができる。
4.運営
(1) 懇談会は、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集を求め開催する。
(2) 座長は、懇談会の議事を整理する。
(3) 懇談会の庶務は医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
(4) 懇談会は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすお
それがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意
見交換に支障がある場合など、必要があると座長が認めた場合は、会議を非公開とすることができ
る。会議を非公開にする場合でも、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開する。
(5) 会議資料及び議事録については、後日ホームページにおいて公開する。ただし、議事内容により非
公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその 理由を明示するとともに、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(6) 懇談会を開催するにあたり、医政局医薬産業振興・医療情報企画課は、必要に応じて、座長の了解
を得て、懇談会の下にワーキングチームを開催し、流通改善の課題や進捗状況について、関係者か
ら情報収集する。
(7) その他、懇談会の運営に関する必要な事項は、座長が懇談会の了承を得て、その取扱いを定める。
医療機器の流通改善に関する懇談会 開催要綱
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
1. 開催趣旨
医療機器の流通にあっては、商習慣となっている適正使用支援業務の在り方や医療機器の価格形成
などにおける問題について、医療機器の流通改善の方策を検討することを目的として、医療機器の流通
改善に関する懇談会を開催する。
2.検討事項
(1) 医療機器の流通改善に関する課題
(2) その他
3.構成員
(1) 懇談会は、学識経験者、医療関係者、医療機器業界関係者、流通業界関係者により構成する。
(2) 懇談会は、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) 懇談会は、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができる。
4.運営
(1) 懇談会は、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集を求め開催する。
(2) 座長は、懇談会の議事を整理する。
(3) 懇談会の庶務は医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
(4) 懇談会は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすお
それがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意
見交換に支障がある場合など、必要があると座長が認めた場合は、会議を非公開とすることができ
る。会議を非公開にする場合でも、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開する。
(5) 会議資料及び議事録については、後日ホームページにおいて公開する。ただし、議事内容により非
公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその 理由を明示するとともに、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(6) 懇談会を開催するにあたり、医政局医薬産業振興・医療情報企画課は、必要に応じて、座長の了解
を得て、懇談会の下にワーキングチームを開催し、流通改善の課題や進捗状況について、関係者か
ら情報収集する。
(7) その他、懇談会の運営に関する必要な事項は、座長が懇談会の了承を得て、その取扱いを定める。