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国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要
趣 旨
国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、
事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決
定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範
囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置
を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合
する。

概 要
1.運営方針事項の決議及び法人運営の監督等を担う運営方針会議の設置
(1)運営方針会議の権限【第21条の5、第21条の6、第21条の8関係】
① 運営方針会議を設置する国立大学法人において、中期目標・中期計画及び予算・決
算に関する事項(運営方針事項)については、運営方針会議の決議により決定する。
② 運営方針会議は、決議した内容に基づいて運営が行われていない場合に学長へ改善
措置を要求することができる。
③ 運営方針会議は、学長選考の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長
選考・監察会議に意見を述べることができる。
(2)運営方針会議の組織等【第21条の4関係】
運営方針会議は、運営方針委員3人以上と学長で組織する。運営方針委員は、学長
選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
(3)運営方針会議を設置する国立大学法人【第21条の2、第21条の3、第21条の9関係】
① 理事が7人以上の国立大学法人のうち、収入及び支出の額、収容定員の総数、教職
員の数を考慮して事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するもの(特定国立
大学法人)は運営方針会議を設置することとする。
② 特定国立大学法人以外の国立大学法人は、運営の監督のための体制強化を図る特別
の事情があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を設置することが
できることとする。
2.国立大学法人等の資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化
① 国立大学法人等が長期借入金や債券発行できる費用の範囲について、現行制度上可
能である土地の取得、施設の設置又は整備、設備の設置に加え、先端的な教育研究の
用に供する知的基盤の開発又は整備についても可能とする。【第33条関係】
② 国立大学法人等の所有する土地等の第三者への貸付けについて、あらかじめ文部科
学大臣の認可を受けた貸付計画に基づいて土地等の貸付けを行う場合にあっては、現
行制度上個別の貸付けごとに必要となる文部科学大臣の認可を要せず、届出によって
行うことができることを可能とする。【第33条の4関係】
3.国立大学法人の統廃合【別表第1関係】
国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合して国立大学法
人東京科学大学とする。

施行期日
令和6年10月1日(ただし、2.に係る規定は令和6年4月1日、3.のうち準備行
為に係る規定は公布日)
※その他、令和元年の改正の際に手当する必要があった別表第一及び別表第二について、所要の手当を行う。