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参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36203.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第14回 11/6)《厚生労働省》 |
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4.運営
(1)医務技監が検討会を開催する。
(2)検討会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及
ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座
長は、会議を非公開とすることができる。
(3)検討会の下にワーキンググループを置くことができる。
(4)検討会の庶務は、医政局、健康・生活衛生局、医薬局、老健局及び保険局の協力
を得て、大臣官房情報化担当参事官室が行う。
(5)その他、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。
(1)医務技監が検討会を開催する。
(2)検討会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及
ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座
長は、会議を非公開とすることができる。
(3)検討会の下にワーキンググループを置くことができる。
(4)検討会の庶務は、医政局、健康・生活衛生局、医薬局、老健局及び保険局の協力
を得て、大臣官房情報化担当参事官室が行う。
(5)その他、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。