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○高額医薬品に対する対応(とりまとめ)について 総-1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
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中 医 協
総 - 1
5 . 1 1 . 1 5
中医協
薬費-1
5 . 1 1 . 1 5
高額医薬品(認知症薬)に対する対応について(案)
レケンビ点滴静注 200mg 及び同 500mg(レカネマブ(遺伝子組換え)製剤)
の薬価収載にあたっては、本剤が令和 4 年度薬価制度改革の骨子(令和 3 年
12 月 22 日中医協了解)の「4.高額医薬品に対する対応」における高額医薬
品に該当する品目であることから、薬価算定の手続に先立ち、中医協において
薬価算定方法等の検討を行った。
薬価制度は「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立
させることが重要である。本剤については、新規作用機序を有する認知症分野
の革新的な抗体医薬品に対する適切な評価を行うとともに、市場規模が高額と
なる場合には、医療保険財政に与える影響をできる限り少なくする必要がある
ため、既存のルールを基本としつつ、薬価制度及び費用対効果評価制度の検討
状況も踏まえつつ、本剤の特性から特に対応が必要な事項に限って特例的な対
応を行うことが適切である。そのような観点での検討の結果として、以下のと
おり取り扱うこととする。
1.薬価収載時の対応
(1) 算定方法及び薬価算定にあたり用いるデータ
○
本剤については通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計
算方式)により算定し、補正加算は既存のルールにしたがって評価する
こととする。具体的には、薬価算定組織において判断し、中医協総会にお
ける薬価収載の議論の際には、選択した選定方法等の算定にあたっての
考え方を説明することとする。
○
製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書に示されたデータの
うち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評価の枠組
みにおいて検討する(2.(2)参照)。
(2) 保険適用上の留意事項
○
本剤の投与に際しては、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用発
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中医協
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高額医薬品(認知症薬)に対する対応について(案)
レケンビ点滴静注 200mg 及び同 500mg(レカネマブ(遺伝子組換え)製剤)
の薬価収載にあたっては、本剤が令和 4 年度薬価制度改革の骨子(令和 3 年
12 月 22 日中医協了解)の「4.高額医薬品に対する対応」における高額医薬
品に該当する品目であることから、薬価算定の手続に先立ち、中医協において
薬価算定方法等の検討を行った。
薬価制度は「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立
させることが重要である。本剤については、新規作用機序を有する認知症分野
の革新的な抗体医薬品に対する適切な評価を行うとともに、市場規模が高額と
なる場合には、医療保険財政に与える影響をできる限り少なくする必要がある
ため、既存のルールを基本としつつ、薬価制度及び費用対効果評価制度の検討
状況も踏まえつつ、本剤の特性から特に対応が必要な事項に限って特例的な対
応を行うことが適切である。そのような観点での検討の結果として、以下のと
おり取り扱うこととする。
1.薬価収載時の対応
(1) 算定方法及び薬価算定にあたり用いるデータ
○
本剤については通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計
算方式)により算定し、補正加算は既存のルールにしたがって評価する
こととする。具体的には、薬価算定組織において判断し、中医協総会にお
ける薬価収載の議論の際には、選択した選定方法等の算定にあたっての
考え方を説明することとする。
○
製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書に示されたデータの
うち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評価の枠組
みにおいて検討する(2.(2)参照)。
(2) 保険適用上の留意事項
○
本剤の投与に際しては、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用発
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