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○医薬品の新規薬価収載について 総-4-2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
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中医協
総-4-2
5 . 1 1 . 1 5
市場拡大再算定品目について
○ 効能変更等が承認された既収載品及び2年度目以降の予想販売額が一定額を超える既収載品について、一定規模以上の市場拡大のあった場
合、新薬収載の機会(年4回)を活用して、薬価を見直すこととされている。
○ 今般、NDBデータ(6月診療分)に基づく検討を行ったところ、イミフィンジ点滴静注については市場拡大再算定の特例の要件に、ポラ
イビー点滴静注用については市場拡大再算定の要件に該当したことから、新薬収載の機会を活用して薬価を見直すこととする。
≪薬価算定組織
No
銘柄名
1
イミフィンジ点滴静注 120mg
イミフィンジ点滴静注 500mg
2
ポライビー点滴静注用 30mg
ポライビー点滴静注用 140mg
成分名
デュルバルマ
ブ(遺伝子組換
え)
ポラツズマブ
ベドチン(遺伝
子組換え)
会社名
規格単位
現行薬価
改定薬価
薬効分類
アストラゼ
ネカ(株)
120mg2.4mL1 瓶
500mg10mL1 瓶
101,807 円
413,539 円
76,355 円
310,154 円
注 429
中外製薬
(株)
30mg1 瓶
140mg1 瓶
298,825 円
1,364,330 円
254,001 円
1,159,681 円
注 429
その他の
腫瘍用薬
その他の
腫瘍用薬
再算定の理由
市場拡大再算定の
特例の要件に該当
補正加算
適用日
無
令和6年2月1
日(※3)
無
令和6年2月1
日(※3)
(※1)
市場拡大再算定の
要件に該当(※2)
令和5年10月24日≫
※1
本品は収載から10年を経過していない。また、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が1,000億円超1,500憶円以下かつ、基準年間販売額の1.5倍以上
という要件に該当すると判断した。
※2
本品は収載から10年を経過していない。また、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が350億円超かつ、基準年間販売額の2倍以上という要件に該当すると判
断した。
※3
内用薬
注射薬
外用薬
計
医療機関等における在庫への影響等を踏まえ、再算定薬価の適用には一定の猶予期間を設けることとする。
成分数
0
2
0
2
品目数
0
4
0
4
1
総-4-2
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市場拡大再算定品目について
○ 効能変更等が承認された既収載品及び2年度目以降の予想販売額が一定額を超える既収載品について、一定規模以上の市場拡大のあった場
合、新薬収載の機会(年4回)を活用して、薬価を見直すこととされている。
○ 今般、NDBデータ(6月診療分)に基づく検討を行ったところ、イミフィンジ点滴静注については市場拡大再算定の特例の要件に、ポラ
イビー点滴静注用については市場拡大再算定の要件に該当したことから、新薬収載の機会を活用して薬価を見直すこととする。
≪薬価算定組織
No
銘柄名
1
イミフィンジ点滴静注 120mg
イミフィンジ点滴静注 500mg
2
ポライビー点滴静注用 30mg
ポライビー点滴静注用 140mg
成分名
デュルバルマ
ブ(遺伝子組換
え)
ポラツズマブ
ベドチン(遺伝
子組換え)
会社名
規格単位
現行薬価
改定薬価
薬効分類
アストラゼ
ネカ(株)
120mg2.4mL1 瓶
500mg10mL1 瓶
101,807 円
413,539 円
76,355 円
310,154 円
注 429
中外製薬
(株)
30mg1 瓶
140mg1 瓶
298,825 円
1,364,330 円
254,001 円
1,159,681 円
注 429
その他の
腫瘍用薬
その他の
腫瘍用薬
再算定の理由
市場拡大再算定の
特例の要件に該当
補正加算
適用日
無
令和6年2月1
日(※3)
無
令和6年2月1
日(※3)
(※1)
市場拡大再算定の
要件に該当(※2)
令和5年10月24日≫
※1
本品は収載から10年を経過していない。また、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が1,000億円超1,500憶円以下かつ、基準年間販売額の1.5倍以上
という要件に該当すると判断した。
※2
本品は収載から10年を経過していない。また、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が350億円超かつ、基準年間販売額の2倍以上という要件に該当すると判
断した。
※3
内用薬
注射薬
外用薬
計
医療機関等における在庫への影響等を踏まえ、再算定薬価の適用には一定の猶予期間を設けることとする。
成分数
0
2
0
2
品目数
0
4
0
4
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