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○費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて 総-6参考5 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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再分析~総合的評価について
公的分析による再分析ついて

○ 公的分析班は、レビューの結果、製造販売業者から提出された分析データ等が妥当でないと判断される場合には、
再分析を行う。
○ 国立保健医療科学院は公的分析班の分析を評価した上で、公的分析班とともに公的分析の結果を策定する。
○ 国立保健医療科学院は、製造販売業者の分析データ等を受理した比から原則として6月(180日)以内に費用対
効果評価専門組織に公的分析結果を提出しなければならない。

費用対効果評価専門組織(ⅲ)<総合的評価>

○ 費用対効果評専門組織は、ICER等の公的分析結果について審査し、費用対効果評価案を策定する。費用対効果評
価専門組織は、策定した費用対効果評価案を中医協総会へ報告する。
(審査内容)
・ 分析方法の妥当性
・ 公的分析結果の科学的妥当性
・ 更なる追加検討の要否
・ 報告期限までに分析データ等が報告されなかった場合には、その理由の妥当性
・ 価格調整における配慮の要否
(総合的評価案の内容)
・ 分析対象集団
・ 価格調整における配慮の要否に係る総合的な評価
・ (分析対象集団ごとの)比較対照技術
・ (分析対象集団ごとの)ICERの区分
・ (分析対象集団ごとの)患者割合
○ 公的分析による再分析の必要がないと判断された場合は費用対効果評価専門(ⅱ)の時点で上記を実施できる。

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