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資料4-1 厚生労働省 御提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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対面又はオンラインによる対応の必要性について
対面又はオンラインでの対応の必要性について


濫用等のおそれのある医薬品は一般用医薬品の中でも、特に購入者の状況の確認、使用方法等に係る情報提供
を行うことが重要と考えられる。



対面又はオンライン(映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信)では、やり取りの中で、購入者の反応
や理解度に応じ柔軟に対応でき、十分な状況確認及び情報提供を行うことが可能であり、また、必要に応じ濫
用しないよう支援に繋げることが期待できる。



一方で、現在の対面以外の方法による情報提供においては、文面のみのやり取りなど情報が限られることから
購入者の状況を十分に把握することや、個々の状況に応じた支援へ繋ぐといった対応が困難。
上記を踏まえ、濫用等のおそれのある医薬品について、必要な場合には、対面又はオンラインによる販売方
法とすることを検討

対面又はオンラインでの対応を必要とする場合について


適切な販売・適正使用の確保の観点から、購入者の状況確認及び情報提供については、対面又はオンラインで
確実に行うことが適切。



ただし、対面又はオンラインによる状況の確認、情報の提供については、需要者に対して一律に求めるのでは
なく、未成年者の購入や複数・大容量の購入といった、濫用のリスクが高く、特に状況の確認が必要な場合に
求めることが考えられる。
<特に確認が必要と想定されるケース>
➢ 20歳未満の者が購入しようとする場合

(※なお、該当しないことの判断を行うため、身分証等により未成年者でないことを確認する必要があると考えられる)

➢ 多量に購入しようとする場合(複数購入、大容量の製品の購入)
➢ 濫用目的や頻回購入が疑われる場合その他薬剤師・登録販売者が特に確認が必要と判断する場合
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