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参考資料5 事務局 提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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オンラインによらない方法をいう。以下同じ。)の場合、文面のみでのや
りとりなど情報が限られることから、購入者の状況を十分に把握すること
や、個々の状況に応じた支援へ繋ぐといった対応が困難である。一方で、
インターネット販売では、アカウントに紐付き購入履歴が記録されている
ため、頻回購入を防止することが、対面による販売と比較して容易である
とする意見もある。いずれの場合においても、販売方法の特性を踏まえた
実効性のある対策について検討することが重要である。
○ 濫用のリスクが高く、慎重な販売方法が必要な 若年者及び複数個・大容
量製品購入者に対しては、十分な状況確認や情報提供を行うことが求めら
れることから、対面又はオンラインによる販売方法とすることが必要であ
る。
○ 濫用のリスクが高い者の頻回購入防止のため、若年者及び複数個・大容量
製品の購入希望者への販売に加え、薬剤師等が購入者の状況を確認した際
に濫用のリスクが高いと判断した者や、非対面の販売であること等の事情
により薬剤師等が十分な状況確認を行えない購入者に対しては、身分証等
による氏名等の確認と記録を行い、記録を参照して販売の可否を判断する
必要がある。
○ また、情報提供を確実に行うため及び不正な方法による入手を防止するた
めには、製品の陳列は購入者の手の届かない場所で行うことが効果的であ
ると考えられる。
○ 具体的には、以下の方法による販売を検討する。
ア 薬剤師又は登録販売者が販売可否の判断に当たって必要な情報を確実
に確認するため、対面又はオンラインによる販売を原則とする。ただ
し、20 歳以上の者が小容量の製品を1つだけ購入しようとする場合に
は、対面又はオンラインによらない販売も可能とする。
イ 購入者が 20 歳以上かどうかの確認を行う。対面又はオンラインの場合、
一見して明らかに判別できる場合は身分証等による確認を不要とする
が、外見だけでは判別が難しい場合には、免許証や学生証等の写真付
きの公的な身分証の提示を求めること等により年齢を確認することと
する。対面又はオンラインによらない場合には、本人認証済みのアカ
ウントや本人確認サービスを利用するなど、購入者が 20 歳以上かどう
か確実に確認できる方法により確認することとする。
ウ 販売可否の判断及び適切な情報提供を行うため、購入者の状況の確認
を行う際は、通常の医薬品の販売において必要な情報のほか、濫用目
的でないかの確認を行うこととする。
エ 20 歳未満の者が購入を希望する場合、適正な使用のために必要な最低
限の数量に限って販売できることとし、小容量の製品1個の販売を原
則とする。20 歳以上の者が複数個又は大容量製品の購入を希望する場
合には、薬剤師又は登録販売者が購入理由を確認する。
オ ①20 歳未満の者の購入の場合、②20 歳以上の者による複数個又は大容
量製品の購入の場合、③20 歳以上の者による小容量製品1個の購入に
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オンラインによらない方法をいう。以下同じ。)の場合、文面のみでのや
りとりなど情報が限られることから、購入者の状況を十分に把握すること
や、個々の状況に応じた支援へ繋ぐといった対応が困難である。一方で、
インターネット販売では、アカウントに紐付き購入履歴が記録されている
ため、頻回購入を防止することが、対面による販売と比較して容易である
とする意見もある。いずれの場合においても、販売方法の特性を踏まえた
実効性のある対策について検討することが重要である。
○ 濫用のリスクが高く、慎重な販売方法が必要な 若年者及び複数個・大容
量製品購入者に対しては、十分な状況確認や情報提供を行うことが求めら
れることから、対面又はオンラインによる販売方法とすることが必要であ
る。
○ 濫用のリスクが高い者の頻回購入防止のため、若年者及び複数個・大容量
製品の購入希望者への販売に加え、薬剤師等が購入者の状況を確認した際
に濫用のリスクが高いと判断した者や、非対面の販売であること等の事情
により薬剤師等が十分な状況確認を行えない購入者に対しては、身分証等
による氏名等の確認と記録を行い、記録を参照して販売の可否を判断する
必要がある。
○ また、情報提供を確実に行うため及び不正な方法による入手を防止するた
めには、製品の陳列は購入者の手の届かない場所で行うことが効果的であ
ると考えられる。
○ 具体的には、以下の方法による販売を検討する。
ア 薬剤師又は登録販売者が販売可否の判断に当たって必要な情報を確実
に確認するため、対面又はオンラインによる販売を原則とする。ただ
し、20 歳以上の者が小容量の製品を1つだけ購入しようとする場合に
は、対面又はオンラインによらない販売も可能とする。
イ 購入者が 20 歳以上かどうかの確認を行う。対面又はオンラインの場合、
一見して明らかに判別できる場合は身分証等による確認を不要とする
が、外見だけでは判別が難しい場合には、免許証や学生証等の写真付
きの公的な身分証の提示を求めること等により年齢を確認することと
する。対面又はオンラインによらない場合には、本人認証済みのアカ
ウントや本人確認サービスを利用するなど、購入者が 20 歳以上かどう
か確実に確認できる方法により確認することとする。
ウ 販売可否の判断及び適切な情報提供を行うため、購入者の状況の確認
を行う際は、通常の医薬品の販売において必要な情報のほか、濫用目
的でないかの確認を行うこととする。
エ 20 歳未満の者が購入を希望する場合、適正な使用のために必要な最低
限の数量に限って販売できることとし、小容量の製品1個の販売を原
則とする。20 歳以上の者が複数個又は大容量製品の購入を希望する場
合には、薬剤師又は登録販売者が購入理由を確認する。
オ ①20 歳未満の者の購入の場合、②20 歳以上の者による複数個又は大容
量製品の購入の場合、③20 歳以上の者による小容量製品1個の購入に
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