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参考資料1 「小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会」開催要項 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html
出典情報 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》
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第3回小児・AYA世代のがん患者等に
対する妊孕性温存療法に関する検討会
令和4年3月 11 日

小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会
開催要綱
1. 趣旨
がん患者等に対する治療が、主に卵巣、精巣等の機能に影響を及ぼし、妊孕
性が低下もしくは失われる場合があり、胚(受精卵)、未受精卵子、卵巣組織、
精子を採取して長期に凍結保存する妊孕性温存療法が行われている。
本検討会においては、若いがん患者等が希望をもって病気と闘い、将来子ど
もを持つことの希望を繋ぐ取り組みの全国展開を目指して、妊孕性温存療法に
係る費用負担の軽減を図りつつ、妊孕性温存療法の有効性等に係る研究を促進
する方策等について検討する。
2. 検討事項
(1)対象者の要件について
(2)実施医療機関の要件について
(3)妊孕性温存療法の有効性等の検証について
(4)その他、座長が必要と認める事項
3. その他
(1)本検討会は厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催す
る。
(2)本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括する。
(3)本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す
ることができるものとする。
(4)本検討会は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(5)会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人情
報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が
不当に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障がある
と判断される場合など、公開することが適切でないと座長が認めた場合
は、会議を非公開とすることができる。会議を非公開にする場合でも、
開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開する。
(6)会議資料及び議事録については、後日ホームページにおいて公開する。
ただし、議事内容により非公開にする必要があると座長が認めた場合に
は、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範
囲において議事要旨を公開する。
(7)本検討会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課が行う。
(8) この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が
健康局長と協議の上、定める。

参考
資料