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資料1-2 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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第 1 回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
令和5年 11 月 20 日
医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
開催要綱
1.目的
○ 本分科会は、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医
療情報の提供等に関する検討会」の分科会として、これまでの「医療情報
の提供内容等のあり方に関する検討会」における議論との継続性を踏ま
え、医療機能情報提供制度や医療機関が広告できる事項等について検討す
ることを目的に開催するものである。
2.検討事項
○ 医療機能情報提供制度について
○ 医療に関する広告について
○ その他医療情報の提供について
3.構成等
○ 構成員は、別紙のとおりとする。
○ 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名すること
ができる。
○ 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができ
る。
4.運営
〇 医政局長が分科会を開催する。
○ 分科会の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、原則公開とする。
〇 会議資料及び議事録については、非公開とする場合を除き、原則として
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする場合には、座長
が認める範囲において議事要旨を公開する。
○ 分科会の庶務は、医政局総務課において処理する。
○ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。
資料1-2
令和5年 11 月 20 日
医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
開催要綱
1.目的
○ 本分科会は、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医
療情報の提供等に関する検討会」の分科会として、これまでの「医療情報
の提供内容等のあり方に関する検討会」における議論との継続性を踏ま
え、医療機能情報提供制度や医療機関が広告できる事項等について検討す
ることを目的に開催するものである。
2.検討事項
○ 医療機能情報提供制度について
○ 医療に関する広告について
○ その他医療情報の提供について
3.構成等
○ 構成員は、別紙のとおりとする。
○ 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名すること
ができる。
○ 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができ
る。
4.運営
〇 医政局長が分科会を開催する。
○ 分科会の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、原則公開とする。
〇 会議資料及び議事録については、非公開とする場合を除き、原則として
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする場合には、座長
が認める範囲において議事要旨を公開する。
○ 分科会の庶務は、医政局総務課において処理する。
○ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。
資料1-2