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参考資料1-1 (令和3年8月 23 日薬生発 0823 第9号)新興・再興感染症(新型コ ロナウイルス感染症)の既感染者に対する健康診断・問診等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》 |
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令和5年度第2回安全技術調査会
参考資料1-1
薬 生 発 0823 第 9 号
令 和 3 年 8 月 23 日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公 印 省 略 )
新興・再興感染症(新型コロナウイルス感染症)の既感染者に対する安全な
血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに
生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下
「血液法」という。
)第 25 条及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施
行規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。
)第 14 条に基づく健康診
断並びに生物由来原料基準(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「基準」とい
う。
)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法等については、献血者等の
安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給の確保
等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び
2(1)に規定する問診等について」
(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第7号厚生
労働省医薬・生活衛生局長通知)において示してきたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症に関する後遺症等の知見が集積されてきたことを
踏まえ、
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断
並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について」の
第1の1
(2)
ア①七に定めるリスク評価に基づいた感染症ごとに示す方針について、
新興・再興感染症の1つとして、新型コロナウイルス既感染者に対して追加で実施す
る問診等を下記のとおり定めるので、貴職におかれては御留意の上、貴管内日本赤十
字血液センターに対し、周知徹底をお願いします。
なお、新興・再興感染症については、今後新たな知見が得られる可能性等も踏まえ、
本問診等の適切性について再考する必要性があると考えることから、少なくとも1年
ごとに本通知の適切性について評価することに留意されますようお願いいたします。
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参考資料1-1
薬 生 発 0823 第 9 号
令 和 3 年 8 月 23 日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公 印 省 略 )
新興・再興感染症(新型コロナウイルス感染症)の既感染者に対する安全な
血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに
生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下
「血液法」という。
)第 25 条及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施
行規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。
)第 14 条に基づく健康診
断並びに生物由来原料基準(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「基準」とい
う。
)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法等については、献血者等の
安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給の確保
等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び
2(1)に規定する問診等について」
(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第7号厚生
労働省医薬・生活衛生局長通知)において示してきたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症に関する後遺症等の知見が集積されてきたことを
踏まえ、
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断
並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について」の
第1の1
(2)
ア①七に定めるリスク評価に基づいた感染症ごとに示す方針について、
新興・再興感染症の1つとして、新型コロナウイルス既感染者に対して追加で実施す
る問診等を下記のとおり定めるので、貴職におかれては御留意の上、貴管内日本赤十
字血液センターに対し、周知徹底をお願いします。
なお、新興・再興感染症については、今後新たな知見が得られる可能性等も踏まえ、
本問診等の適切性について再考する必要性があると考えることから、少なくとも1年
ごとに本通知の適切性について評価することに留意されますようお願いいたします。
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