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参考資料1-2 (令和4年 10 月 31 日薬生発 1031 第4号)健康診断・問診等通知の一 部改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》
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1 趣旨
献血者等の安全対策及び血液製剤の安全性の向上の観点から、血液法第 25 条第
1 項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断の方法並びに血液法第 25 条第2項及
び規則第 14 条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる者の基準並
びに告示第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法について、
「安全な血
液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来
原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について」において示して
きた。今般、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に関し、新たな種類のワクチンが
承認されたこと、予防接種が開始されたこと等から、当該問診等について所要の改
正を行うものである。
なお、今後、ワクチンの性状やワクチン接種後の長期的な状況等について新たな
知見を踏まえ、変更する可能性があることに留意いただきたい。
2 主な改正内容
(1) 「第1 健康診断及び問診等の方法について 1 問診(2)血液製剤の安全
性の向上の観点から実施する問診 エ ワクチン等の接種状況」において、二に
「組換えタンパク質ワクチン(ヒトパピローマウイルス、新型コロナウイルス等。
ただし、B型肝炎を除く。
)接種後 24 時間を経過していること」を追記し、二か
ら七までを1つ繰り下げる。
(2) 健康診断通知の件名を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第
25 条に基づく健康診断並びに採血が健康上有害であると認められる者の基準並
びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について」
に改正する。
3 適用期日
本通知は、令和4年 11 月2日から適用する。

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