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令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしている医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001169677.pdf
出典情報 令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしている医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起)(11/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年 11 月 17 日
地方厚生(支)局医療課

御中

厚生労働省保険局医療課

令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしてい
る医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について
(注意喚起)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算については、「電子情報処理組織の使
用による請求」(以下「オンライン請求」という。)が要件となっているところ、オ
ンライン請求の推進の観点から、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」
(令和5年厚生労働省告示第17号)及び「特掲診療料の施設基準等の一部を改正す
る件」(令和5年厚生労働省告示第18号)において、「令和5年12月31日までに療養
の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情
報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関につい
ては、同日までの間に限り、第3の3の7の(1)に該当するものとみなす。」などの
特例が設けられました。
当該特例等により保険医療機関等のオンライン請求への移行は着実に進んでいる
ところですが、一方で、当該特例に係る届出を行った保険医療機関等の中には、未
だオンライン請求の開始に至っていない保険医療機関等もあるところです。
当該特例に係る届出を行ったことにより医療情報・システム基盤整備体制充実加
算を算定した保険医療機関等が、期限である令和5年12月31日までにオンライン請
求を開始(電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関
に提出)しなかった場合には、当該特例に係る届出当初から施設基準を満たさなか
ったこととなり、算定開始日に遡って医療情報・システム基盤整備体制充実加算に
係る診療報酬の算定額の返還が必要になりますので、遅滞なくオンライン請求の開
始手続きを行うことについて、貴管下の保険医療機関等に対して周知徹底いただき
ますよう、協力方お願いいたします。