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総ー1-3○調査実施小委員会からの報告について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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用語の定義
【一般病院(全体) 】
○医療法人、国公立のほか、公的(日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会)、社会保険関係法人(健康保険組合及びその連合
会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合)、個人などを含む。

【医業利益率】
○((医業収益+介護収益)ー医業介護費用)/(医業収益+介護収益)にて算出。

○新型コロナウイルス感染症関連の補助金(従業員向け慰労金を除く)は含まれない。
○なお、例えば令和3年度においては、
医業介護収益に占めるコロナ報酬特例分の割合は、
一般病院(全体)にあっては入院診療収益は0.7%、外来診療収益は0.3%。
一般診療所(医療法人)にあっては入院診療収益は0.05%、外来診療収益は0.86%。
○ワクチン接種に係る収入等の割合は、
一般診療所(医療法人)にあっては1.3%。
○医業介護費用におけるコロナ報酬特例分の算出に当たっては、医業介護収益に占めるコロナ診療報酬分の割合を医業介護費用に機械的に乗じている。

【コロナ報酬特例等】
○コロナ報酬特例相当分のほか、コロナ後に生じたワクチン接種に係る収入等が含まれる。

【総損益率】

○ ((医業収益+介護収益+その他の医業介護関連収益)ー(医業介護費用+その他の医業介護関連費用))/(医業収益+介護収益+その他の医業介護関連
収益)にて算出。

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