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総ー5○DPC対象病院の合併等に係る手続きについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》 |
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中 医 協
総 - 5
5 . 1 1 . 2 4
DPC対象病院の合併等に係る手続きの取扱いについて(案)
1.概要
〇
DPC制度においては、DPC対象病院の合併、分割又は一定程度の病床数の変更の
予定があり、変更後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、DPC制度への
継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課(以下、
「医療課」という。)において
確認を行い、分割又は病床数の変更の場合には、中央社会保険医療協議会において審査
及び決定することとなっている。
〇
手続きに当たっては、DPC対象病院の要件の確認や機能評価係数の再設定等のため
一定の審査期間を要することから、変更予定の6か月前までに、医療課へ申請書を提出
することとしている。
〇
令和5年5月の中医協総会において、当該申請手続きについて遺漏が発生したことを
踏まえ、その取扱いについて、入院・外来医療等の調査・評価分科会で検討を求めるこ
ととされた。
2.入院・外来医療等の調査・評価分科会での検討について
〇
入院・外来医療等の調査・評価分科会においては、以下のような意見があった。
DPC制度の趣旨を踏まえた手続きの必要性を含め、手続きに係るルールの周知が不
足しているのではないか。
申請手続きに遺漏があった場合については、まず事務局として個別に指導する等の対
応を行うべきではないか。また、コーディング等、DPC制度の運用において重要な
点も含め、DPC対象病院を対象とした制度の周知、理解の場を設けるべきではない
か。
申請手続きの遅延については、今後も地域医療構想の議論が進んでいく中で、病床再
編の詳細が直前まではっきりしないケースもあると考えられることから、DPC制度
への継続参加を認めない、医療機関別係数を下げるといった対応は現実的でないので
はないか。
3.対応(案)
○
入院・外来医療等の調査・評価分科会における指摘事項も踏まえ、DPC対象病院を
対象とした、合併等に係る手続きも含むDPC制度の周知の場を設けるとともに、手続
遺漏が認められた医療機関については、個別に指導を実施してはどうか。
○
また、手続遺漏を未然に防ぐために、申請手続のシステム化について検討してはどう
か。
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DPC対象病院の合併等に係る手続きの取扱いについて(案)
1.概要
〇
DPC制度においては、DPC対象病院の合併、分割又は一定程度の病床数の変更の
予定があり、変更後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、DPC制度への
継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課(以下、
「医療課」という。)において
確認を行い、分割又は病床数の変更の場合には、中央社会保険医療協議会において審査
及び決定することとなっている。
〇
手続きに当たっては、DPC対象病院の要件の確認や機能評価係数の再設定等のため
一定の審査期間を要することから、変更予定の6か月前までに、医療課へ申請書を提出
することとしている。
〇
令和5年5月の中医協総会において、当該申請手続きについて遺漏が発生したことを
踏まえ、その取扱いについて、入院・外来医療等の調査・評価分科会で検討を求めるこ
ととされた。
2.入院・外来医療等の調査・評価分科会での検討について
〇
入院・外来医療等の調査・評価分科会においては、以下のような意見があった。
DPC制度の趣旨を踏まえた手続きの必要性を含め、手続きに係るルールの周知が不
足しているのではないか。
申請手続きに遺漏があった場合については、まず事務局として個別に指導する等の対
応を行うべきではないか。また、コーディング等、DPC制度の運用において重要な
点も含め、DPC対象病院を対象とした制度の周知、理解の場を設けるべきではない
か。
申請手続きの遅延については、今後も地域医療構想の議論が進んでいく中で、病床再
編の詳細が直前まではっきりしないケースもあると考えられることから、DPC制度
への継続参加を認めない、医療機関別係数を下げるといった対応は現実的でないので
はないか。
3.対応(案)
○
入院・外来医療等の調査・評価分科会における指摘事項も踏まえ、DPC対象病院を
対象とした、合併等に係る手続きも含むDPC制度の周知の場を設けるとともに、手続
遺漏が認められた医療機関については、個別に指導を実施してはどうか。
○
また、手続遺漏を未然に防ぐために、申請手続のシステム化について検討してはどう
か。
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