よむ、つかう、まなぶ。
資 料1-1 令和6年度の献血の推進に関する計画(案)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令 和 5 年 1 1 月
厚 生 労 働 省 医 薬 局
血
液
対
策
課
令和六年度の献血の推進に関する計画を
定める件(案)について(概要)
1.制定の趣旨
○ 安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律
第 160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 10条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚
生労働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「
献血推進計画」という。)を定めることとされている。
○ 今般、令和六年度の献血推進計画を定めるもの。
2.告示案の概要
○ 法 第 10条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 に お い て 、 次 に 掲
げる事項について定めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するた
めに必要な措置に関する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和四年度までの献血の実施状況とその評価等を
踏まえ、令和六年度の献血推進計画を定めることとする。なお、令和五年
度の献血推進計画からの主な変更点として、上記第2の事項に関し、国は、
小中学校現場での献血推進活動を含め、献血への理解を深めてもらうため
の取組を行うことについて記載することとする。
3.根拠条項
○ 法 第 10条 第 1 項 及 び 同 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 法 第 9 条 第 5 項
4.施行期日等
○ 告 示 日:令和6年2月下旬(予定)
○ 適用期日:令和6年4月1日
-1-
厚 生 労 働 省 医 薬 局
血
液
対
策
課
令和六年度の献血の推進に関する計画を
定める件(案)について(概要)
1.制定の趣旨
○ 安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律
第 160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 10条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚
生労働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「
献血推進計画」という。)を定めることとされている。
○ 今般、令和六年度の献血推進計画を定めるもの。
2.告示案の概要
○ 法 第 10条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 に お い て 、 次 に 掲
げる事項について定めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するた
めに必要な措置に関する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和四年度までの献血の実施状況とその評価等を
踏まえ、令和六年度の献血推進計画を定めることとする。なお、令和五年
度の献血推進計画からの主な変更点として、上記第2の事項に関し、国は、
小中学校現場での献血推進活動を含め、献血への理解を深めてもらうため
の取組を行うことについて記載することとする。
3.根拠条項
○ 法 第 10条 第 1 項 及 び 同 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 法 第 9 条 第 5 項
4.施行期日等
○ 告 示 日:令和6年2月下旬(予定)
○ 適用期日:令和6年4月1日
-1-