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資料1 遠隔医療の更なる活用について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第104回 11/29)《厚生労働省》 |
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現状の制度及び課題
へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について
(令和5年5月18日)の特例範囲
無医地区、準無医地区、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域と
して指定された「離島の地域」、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する「奄
美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域)」、小笠原諸島振興開設特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条
第1項に規定する「小笠原諸島」、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する「離
島」のほか、準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区
<準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区>
中心的な場所を起点として半径4㎞の地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されてい
る
中心的な場所を起点として半径4㎞の地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね3日以下)又は
診療時間が短い(概ね4時間以下)
地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、1日4往復以上あ
り、また、所要時間が1時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中している
豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなるため、医師が常
駐しないオンライン診療のための診療所を開設する必要があると都道府県知事が認めた地区
<課題>
へき地以外の場所についても、特定の診療科目の医療機関がない場合など、医療アクセスが困難な場合があると考え
られる。
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へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について
(令和5年5月18日)の特例範囲
無医地区、準無医地区、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域と
して指定された「離島の地域」、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する「奄
美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域)」、小笠原諸島振興開設特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条
第1項に規定する「小笠原諸島」、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する「離
島」のほか、準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区
<準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区>
中心的な場所を起点として半径4㎞の地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されてい
る
中心的な場所を起点として半径4㎞の地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね3日以下)又は
診療時間が短い(概ね4時間以下)
地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、1日4往復以上あ
り、また、所要時間が1時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中している
豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなるため、医師が常
駐しないオンライン診療のための診療所を開設する必要があると都道府県知事が認めた地区
<課題>
へき地以外の場所についても、特定の診療科目の医療機関がない場合など、医療アクセスが困難な場合があると考え
られる。
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