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資料2 補足給付について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第44回 12/6)《厚生労働省》 |
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【論点】補足給付について
現状・課題
○ 施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)について、利用者が自ら負担することとしてい
るが、低所得者に係る負担を軽減するため、「基準費用額」(食費・光熱水費に係る平均的な費用の額)か
ら、「所得に応じた負担限度額」を控除した差額を特定障害者特別給付費(いわゆる「補足給付」)として
支給することとしている。
○ 補足給付の算定に係る「基準費用額」については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、障
害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえて見直されている(食費43,000円、光熱水費11,000円)。
検討の方向性
○ 「基準費用額」については、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえ、診療報酬及び介護報酬におけ
る食費・光熱水費の取扱いとのバランスにも留意の上で見直すことを検討してはどうか。
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現状・課題
○ 施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)について、利用者が自ら負担することとしてい
るが、低所得者に係る負担を軽減するため、「基準費用額」(食費・光熱水費に係る平均的な費用の額)か
ら、「所得に応じた負担限度額」を控除した差額を特定障害者特別給付費(いわゆる「補足給付」)として
支給することとしている。
○ 補足給付の算定に係る「基準費用額」については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、障
害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえて見直されている(食費43,000円、光熱水費11,000円)。
検討の方向性
○ 「基準費用額」については、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえ、診療報酬及び介護報酬におけ
る食費・光熱水費の取扱いとのバランスにも留意の上で見直すことを検討してはどうか。
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