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入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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合も、都道府県がとりまとめて申請を行うこと。)から、別紙様式に必要事項を記
入の上、厚生労働省に提出すること(提出は随時可能)。

【提出先】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部医療班
メールアドレス: corona-houkoku@mhlw.go.jp

② 各都道府県に対する割り当て分の決定(厚生労働省):随時
厚生労働省においては、随時、貸付を行う先及びその数量、貸付に係る期限等
を決定し、その決定内容を、別紙3の貸付承認書により、担当メーカーの連絡先
等と合わせて、都道府県に対して連絡する。同時に、厚生労働省から各メーカー
等に対し、担当都道府県及び連絡先、割当数等を連絡する。都道府県は、別紙4
の借受書を厚生労働省に提出すること。
※ 新規感染者数が急増、病床が急激に逼迫する状況など、緊急の必要性があ
る場合、臨時に決定することもあり得る。
※ メーカー及び機種の選定は不可とする。
③ 各都道府県への移動指示(都道府県→メーカー)
メーカーから貸付申請書等に記載された都道府県担当者に連絡するため、都道
府県担当者はメーカーに対し、設置場所、数量等を連絡の上、移動指示を行うこ
と。メーカーは当該指示の下、必要台数の酸素濃縮装置を配備先に納品、設置す
る。
その際、機器取扱説明、障害発生時の措置方法、火気等の安全指導等について、
メーカーより都道府県担当者(市町村・特別区が施設の設置・運用の主体となる
場合は当該市町村・特別区担当者も含む。)に行う。実際の機器使用者が別にいる
場合、当該使用者に対する説明は都道府県担当者より行うこと。
※ 災害時及び故障時以外のメーカーに対する指示は、各メーカーの営業時間内
に行うものとする。
④ 各都道府県における運用(都道府県)
入院待機施設等において、納品された酸素濃縮装置を適正に使用すること。
申請した酸素濃縮装置は、メーカー保管ではなく都道府県において保管するこ
と。往診に使用する場合も、都道府県において不使用時の保管場所を確保し、使
用時にメーカーに依頼する等検討すること。
使用中、機器の作動不良及びその他機器の使用に支障が発生した場合、都道府
県より担当メーカーに対し依頼、メーカーにおいて対応することになる。また、
保守点検(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭
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