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総ー1○診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する分科会」からの報告について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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補てん状況の把握方法 ①
診調組
税-1
5 . 1 2 . 6
(支出)
○ 第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)に回答した医療機関等を対象として、各医療機関等の同調査の令和3年度、
令和4年度の課税経費(消費税5~10%部分)を使用。
(収入)
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)により、上記の各医療機関等の令和3年4月から令和4年3月、令和4年
4月から令和5年3月の消費税上乗せ項目の算定回数を抽出し、各項目の消費税上乗せ点数(消費税5~10%部分)を乗じて、
年間の消費税上乗せ分の合計を算出。
・ 令和4年度改定により改正されている項目は、改定前の同様の項目と同程度の上乗せ点数が含まれているものとしている。
・ 特定入院料等のうち包括入院料については、薬剤費の消費税上乗せ分相当の点数も含まれるため、報酬本体の消費税上乗せ
分相当として今回用いる点数は、各包括入院料の上乗せ分相当の点数全体から、薬剤費の消費税上乗せ分相当の点数を控
除したものとしている。
・ DPC病院の包括部分については、DPC病院から厚生労働省に提出されるDPCデータを用いて、医療経済実態調査に回答した
DPC病院について、包括部分の消費税上乗せ分相当の点数、医療機関別の係数、入院日数から算出している。
(その他)
○ 医療機関等種別ごとの平均補てん率を算出するに当たって、病院は病院種別(一般病院、精神科病院、特定機能病院、こども病
院)ごとの施設数による加重平均、一般診療所は入院診療収益の有無ごとの施設数による加重平均、歯科診療所及び保険薬局
は開設者種別(法人、個人)ごとの施設数による加重平均を行っている。また、病院のうち一般病院は、開設者種別(国立、公立、
公的、社保関係法人、医療法人、その他法人、個人)ごとの施設数による加重平均を行っている。
○ 今回の補てん状況の把握の客体は、原則として、医療経済実態調査に回答した医療機関等(病院においては介護収益2%未
満(集計1に該当)、一般診療所・歯科診療所においては青色申告を行っている施設も含む)としているが、材料費がゼロ、その
他の医業・介護費用(控除対象外消費税など)がゼロ、NDBの算定回数がゼロ、医療・介護収益における社会保険診療分の割
合が50%未満など、外れ値と考えられる医療機関等は対象としていない。
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診調組
税-1
5 . 1 2 . 6
(支出)
○ 第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)に回答した医療機関等を対象として、各医療機関等の同調査の令和3年度、
令和4年度の課税経費(消費税5~10%部分)を使用。
(収入)
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)により、上記の各医療機関等の令和3年4月から令和4年3月、令和4年
4月から令和5年3月の消費税上乗せ項目の算定回数を抽出し、各項目の消費税上乗せ点数(消費税5~10%部分)を乗じて、
年間の消費税上乗せ分の合計を算出。
・ 令和4年度改定により改正されている項目は、改定前の同様の項目と同程度の上乗せ点数が含まれているものとしている。
・ 特定入院料等のうち包括入院料については、薬剤費の消費税上乗せ分相当の点数も含まれるため、報酬本体の消費税上乗せ
分相当として今回用いる点数は、各包括入院料の上乗せ分相当の点数全体から、薬剤費の消費税上乗せ分相当の点数を控
除したものとしている。
・ DPC病院の包括部分については、DPC病院から厚生労働省に提出されるDPCデータを用いて、医療経済実態調査に回答した
DPC病院について、包括部分の消費税上乗せ分相当の点数、医療機関別の係数、入院日数から算出している。
(その他)
○ 医療機関等種別ごとの平均補てん率を算出するに当たって、病院は病院種別(一般病院、精神科病院、特定機能病院、こども病
院)ごとの施設数による加重平均、一般診療所は入院診療収益の有無ごとの施設数による加重平均、歯科診療所及び保険薬局
は開設者種別(法人、個人)ごとの施設数による加重平均を行っている。また、病院のうち一般病院は、開設者種別(国立、公立、
公的、社保関係法人、医療法人、その他法人、個人)ごとの施設数による加重平均を行っている。
○ 今回の補てん状況の把握の客体は、原則として、医療経済実態調査に回答した医療機関等(病院においては介護収益2%未
満(集計1に該当)、一般診療所・歯科診療所においては青色申告を行っている施設も含む)としているが、材料費がゼロ、その
他の医業・介護費用(控除対象外消費税など)がゼロ、NDBの算定回数がゼロ、医療・介護収益における社会保険診療分の割
合が50%未満など、外れ値と考えられる医療機関等は対象としていない。
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