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総ー6○処遇改善(その2)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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中医協総会における主な指摘
【10月27日 中央社会保険医療協議会総会】
(処遇改善全般)
○ 春闘の平均賃上げ率が3.58%となっている中、医療・介護の賃上げは一般企業に及んでおらず、その結果、
高齢化等による需要増加にも関わらず、他産業に人材が流出しており、医療分野における有効求人倍率は全職種
平均の2~3倍程度の水準で高止まりしており、人材確保難となっている。公定価格により経営する医療機関に
おいては、価格転嫁ができないこと等により、経営努力のみでは対応が困難。賃上げを確実に達成していくとい
う、政権の目標に沿うためにも、公定価格である診療報酬を、確実に引き上げる対応が必須であり、従事者の給
与の上昇および人材確保を図る原資の確保が求められている。
○ 人材確保は重要であり、業務量に見合う人員配置の評価が必要。
○ 看護補助者の重要性が議論になっているが、介護職員は処遇改善加算等により処遇改善されているため、介護
職員と看護補助者の給与差が広がってきている。このままでは病院の中で非常に重要な看護補助者の確保が難し
くなるため、この差を埋める必要がある。
○ 薬剤師は地域医療も支えており、薬剤師の処遇改善についても対応が必要。
○ 来年度から医師の働き方改革により残業規制が始まり、医師から看護師、看護師から看護補助者等のタスクシ
フト/タスクシェアが起き、医療機関の中での人件費の配分が変化すると想定されるため、処遇改善は医療機関
のマネジメントで対応していくべき。
○ 一般企業においても毎年利益が生まれるわけではなく、経営努力によって成り立っており、医療機関も効率化
をはかっていくべき。
○ 診療報酬で処遇改善を行う場合、患者負担や保険料負担への影響も十分に踏まえるべき。
○ 費用の使途の見える化が重要。
(看護職員処遇改善評価料の課題)
○ 看護職員処遇改善評価料は、対象とならない職種や医療機関があるため、医療機関で働く全ての職員の処遇改
善につながるよう、現行の仕組みで対応できるのかも含めて検討が必要。
○ 分科会指摘のとおり、薬剤師が看護職員処遇改善評価料の支給対象になっていないことは問題である。
○ 看護職員処遇改善評価料は、補助金からの移行という事情があり、評価体系として技術的な課題がある。
○ 看護職員処遇改善評価料を算定している医療機関は、すでに約9割のベア等を行っており、今働いている人の
不利益にならないよう、引き続き原資の確保が必要。

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