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【参考資料1-3】診療報酬改定の基本方針参考資料 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》 |
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同時報酬改定に向けた意見交換会における主な御意見
テーマ7:訪問看護
(1)更なる高齢化を見据えた訪問看護の役割等
○ 訪問看護は、高齢者の医療・介護ニーズや在宅看取りへの対応とともに、小児や難病など、多世代にわたる利用者への対
応が求められ、安定した24時間のサービス提供体制の構築・強化が急務。また、退院後早期や医療ニーズが高い方の居宅
での療養を支援の対応力と入院前後の医療機関との連携体制の強化、情報共有の基盤整備も重要である。
○ 訪問看護療養費はコロナ禍のなかでも年率20%近く伸びている。厚生労働省においては、訪問看護レセプトが電子請求に
移行することを踏まえ、レセプト分析についても早急に取組み、実態把握や検証の精度を高めてもらいたい。
○ 訪問看護の利用者には口腔に課題がある者もいるため、多職種連携がより推進される仕組みが求められる。
(2)地域のニーズに応えられる訪問看護の提供体制
○ 訪問看護の24時間対応体制は、看護職員の身体的・精神的負担が大きいことが指摘されている。訪問看護は夜間や早朝
の対応も発生するので、夜間等対応の更なる評価や複数事業所が連携し24時間対応体制を確保するための方策が必要。
○ 理学療法士等による訪問看護については、訪問看護の本来の役割を管理者が理解した上で、事業所の管理者が責任を
もって、利用者にどのようなケアを提供していく必要があるのか、訪問看護の実施・評価・改善を一体的に管理していく必要が
ある。
(3)介護保険と医療保険の訪問看護の対象者
○ 医療技術の進歩等の観点から別表第7の見直しを検討することは重要なことであるが、要望のみによって安易に医療保険
と介護保険の境界を変更すべきものではない。
○ 医療保険の訪問看護を利用している場合には、医療と介護が一体的にマネジメントされていない現状もあるため、医療と介
護が連携できる環境整備を進め、シームレスなサービス提供をできるようにすべき。
(4)介護保険と医療保険の訪問看護に関する制度上の差異
○ 訪問看護事業所は利用者に対し訪問看護計画に基づき継続的なケアを実施しているが、ターミナル期などで保険の適用が
介護保険から医療保険に移行したことで加算の要件を満たさなくなる場合や、事業所の体制に関して介護保険と医療保険で
要件が異なる場合がある。重度者の医療ニーズ対応や看取りを実施する事業所に対する評価に関し、同時改定に向けて整
52
理・検討が必要。
テーマ7:訪問看護
(1)更なる高齢化を見据えた訪問看護の役割等
○ 訪問看護は、高齢者の医療・介護ニーズや在宅看取りへの対応とともに、小児や難病など、多世代にわたる利用者への対
応が求められ、安定した24時間のサービス提供体制の構築・強化が急務。また、退院後早期や医療ニーズが高い方の居宅
での療養を支援の対応力と入院前後の医療機関との連携体制の強化、情報共有の基盤整備も重要である。
○ 訪問看護療養費はコロナ禍のなかでも年率20%近く伸びている。厚生労働省においては、訪問看護レセプトが電子請求に
移行することを踏まえ、レセプト分析についても早急に取組み、実態把握や検証の精度を高めてもらいたい。
○ 訪問看護の利用者には口腔に課題がある者もいるため、多職種連携がより推進される仕組みが求められる。
(2)地域のニーズに応えられる訪問看護の提供体制
○ 訪問看護の24時間対応体制は、看護職員の身体的・精神的負担が大きいことが指摘されている。訪問看護は夜間や早朝
の対応も発生するので、夜間等対応の更なる評価や複数事業所が連携し24時間対応体制を確保するための方策が必要。
○ 理学療法士等による訪問看護については、訪問看護の本来の役割を管理者が理解した上で、事業所の管理者が責任を
もって、利用者にどのようなケアを提供していく必要があるのか、訪問看護の実施・評価・改善を一体的に管理していく必要が
ある。
(3)介護保険と医療保険の訪問看護の対象者
○ 医療技術の進歩等の観点から別表第7の見直しを検討することは重要なことであるが、要望のみによって安易に医療保険
と介護保険の境界を変更すべきものではない。
○ 医療保険の訪問看護を利用している場合には、医療と介護が一体的にマネジメントされていない現状もあるため、医療と介
護が連携できる環境整備を進め、シームレスなサービス提供をできるようにすべき。
(4)介護保険と医療保険の訪問看護に関する制度上の差異
○ 訪問看護事業所は利用者に対し訪問看護計画に基づき継続的なケアを実施しているが、ターミナル期などで保険の適用が
介護保険から医療保険に移行したことで加算の要件を満たさなくなる場合や、事業所の体制に関して介護保険と医療保険で
要件が異なる場合がある。重度者の医療ニーズ対応や看取りを実施する事業所に対する評価に関し、同時改定に向けて整
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理・検討が必要。