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参考資料7 改正児童福祉法施行規則について[925KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築(改正の概要3.②関係)
<制度の現状>
○ 平成24年施行の児童福祉法改正において、当時、障害児入所施設に入所できていた18歳以上の障害者については、改正後は大人として
相応しい、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされたが、移行調整が十分進まず、18歳以上の者が障害児入
所施設に留まっている状況がある。

<改正の内容>
① 障害児入所施設から成人としての生活への移行調整の責任主体(都道府県及び政令市)を明確化する。
<都道府県・政令市が取り組む内容>
① 関係者との協議の場を設ける
② 移行調整及び地域資源の整備等に関する総合的な調整を行う 等

② 一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、強度行動障害等が18歳近くになって強く顕在化して
きたような場合等に十分配慮する必要があることから、22歳満了時(入所の時期として最も遅い18歳直前から起算し
て5年間の期間)までの入所継続を可能とする。
(注)現行法において入所できる児童の年齢は原則18歳未満。20歳未満まで入所の延長が可能。
【福祉型障害児入所施設に入所中の18歳以上で移行先が決定していない者の現状(年代別)】



300
250
200
150
100
50
0

248

n=470人
133

18~19歳

20~29

出典:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
障害児・発達障害者支援室調べ(令和3年3月31日時点)
※1 移行先が決まっているため、令和3年度中に退所予定の者を除く
※2 470人(過齢児)のうち、22歳までの者は313人(うち19歳以下
の者248人、20歳~22歳の者は65人)、23歳以上の者は157人。

53

27

30~39

40~49

9

50歳以上

※ 18歳以上で移行先が決定していない者については、令和3年12月に都道府県・政令市等に対し、①地域のグループホーム等への移行調整や、②児者転換(障害児入所施設
から障害者支援施設への転換)、③児者併設(障害児入所施設を分割した一方を障害者支援施設として併設)等の対応を加速するよう手引きを示し、取組を進めている。

2